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業界動向

SBTネットゼロ基準 v2の概要について

 SBTiは2025年3月18日にネットゼロ基準v2のドラフト(Corporate Net-Zero Standard Version 2.0 Public Consultation)を公表しました。 本ドラフトは、2021年に公表されたネットゼロ基準(Corporate Net-Zero Standard)から約4年の期間を経て初の大規模改定となるものです。  今回の改定内容は非常に多岐にわたりますが、本コラムでは、評価プロセス及びScope3とエンゲージメントに関連した内容にフォーカスし、その更新の趣旨を紹介するとともに、更新に至った背景などについても触れていきたいと思います。 評価プロセスの変更  SBTの従来のプロセスでは、企業はSBTiに目標を提出し、審査を経て承認を受けます。SBTiによる目標承認後は、各企業が進捗を自己開示するとともに、少なくとも5年以内に自己評価を行い、次のサイクルに向けて目標のアップデートを進めます。  今回の改定案では、従来のコミットメントレターよりも厳格なエントリーチェックに始まり、企業は目標期間終了時12か月以内に進捗状況をSBTiへ報告し、評価を受け、次のサイクルに向けて進捗状況を反映させた目標に対して承認を受けます。つまり、目標設定のみならず、その後の進捗管理から目標期間終了後の評価、次の目標へのアップデートに至る一連のプロセスに対しSBTiが関与し明確な評価や審査がなされる点が大きなポイントといえます。  SBTiは、ネットゼロ達成に向けて残された時間は少ないことを指摘しています。ドラフト案に『From ambition to progress』と記載されている通り、目標設定するだけはなく目標達成に向けて対応し、進捗状況等の説明責任を重要視しており、目標設定するだけではなく目標達成に向けて動いていることを評価する枠組みに全体的に更新されています。 図:Detailed explanatory guide to the consultation draft 目標の枠組み  目標設定の枠組みとして、基準年を従来の2015年以降で選択可能という状況から、検証時から3年以内で選択することが必須になりました。 これはSBTiが削減に必要な排出量を恣意的に最小化することを懸念した結果です。 Scope3  従来のScope3目標設定の枠組みは、総量削減目標、原単位削減目標またはサプライヤーエンゲージメント目標の中から選択する形でした。今回のドラフト案ではまずサプライヤーエンゲージメント目標と削減目標の2つを設定する必要があります。そして削減目標として総量削減目標、原単位削減目標またはアライメント目標の中から選択する形になりました。ただし、削減目標に加えてサプライヤーエンゲージメント目標も設定する必要があるのかどうかはSBTiで検討中の内容になります。 また、削減目標におけるScope3目標のカバー率として従来は短期目標が67%、長期目標は90%と設定されていましたが、今回のドラフト案ではScope3の中で排出量が大きいと想定される活動、また5%を超える重要とみなされる排出を優先的に目標バウンダリに含めるプロセスへと更新しています。これはバリューチェーンのなかで最も排出量が多く関連性の高い活動、Tier1サプライヤーに対して優先的に行動するように促すことで、従来の算定では重要な排出を除外されてしまう可能性があるという課題にも対応しています。 SBTiの調査によれば、上記のプロセスで集約した場合、排出量の約90%をカバーできるとしています。 アライメント目標  前述したように、Scope3の削減目標の設定方法として、総量目標と原単位目標に加えて、アライメント目標が追加されました。 アライメントの指標とは、ネットゼロ目標に適合した状態を指す指標であり、その指標自体はドラフト案に記載があり、下記は一部抜粋した資料になります。 表:Consultation Draft  アライメント目標とは、上記の指標を用いてネットゼロにアライメントされたサプライヤーや排出活動に割り当てられた調達の割合や、ネットゼロにアライメントされた製品やサービスから得られた収益の割合などを目標設定することになります。 SBTiは企業がTier1サプライヤーに対して影響力を及ぼして排出を削減することを重要視しており、今回のドラフト案では総量目標や原単位目標のみではなく、非排出の指標を用いて様々なアプローチを可能にするために提案されているアライメント目標はSBTiのなかでも明確に重要視されています。  従来の総量目標では企業が成長することに伴い、仕入れ額や売り上げは比例して増加するため、排出量が増加することや、2次データへ依存していることが課題の一つでした。増加に対応するためにサプライヤーエンゲージメントを行い1次データへ置き換えることで原単位側を削減し、排出量を削減する動きが注目されています。しかし、1次データの信頼度や企業の規模により1次データ化が難しい場合もあります。今回のアライメント目標ではそんな課題へ対応できるとSBTiは説明しています。例えばある企業がネットゼロベンチマークに沿った(アライメントされた)製品の売り上げを伸ばして企業として成長することはアライメント目標の枠組みでは進捗していることになります。また、例えば高排出活動に対してベンチマーク指標を用いた調達支出割合を目標とすることで排出量の絶対値への依存の脱却も望めます。  ただし、基準年のパフォーマンス評価としては排出、非排出両方が現時点では報告対象とされていますので、非排出を重視するものの、企業が実際どのように基準年、目標年のパフォーマンスを作成、公表し、どのように目標設定するのかは今後も議論される部分であると考えられます。 スケジュール  今回のドラフト案がいつから適用されるかは以下の通りです。短期目標を設定している企業は2030年、または目標期間終了の早い方、2025年/2026年に設定する企業は5年後、または2030年末の早い方、2027年以降に取得する場合は新基準を適用する必要があります。 図:Detailed explanatory guide to the consultation draft  本ドラフト案は6月1日までコンサルテーションを実施しコメントを受け付けています。 その後2回目のコンサルテーションを経て最終化される予定です。 まとめ  ドラフト案における変更点はまだまだありますが、本コラムでは特にScope3の目標設定について述べてきました。 全体像の印象として従来からより厳格になっている印象を受けました。それは前述した『From ambition to progress』というフェーズに移行しているからだと考えられます。野心的な目標を設定して終わりではなく、着実に削減を進めていくこと、残された時間は少ないというメッセージを強く感じました。  現状のScope3の評価には課題があり、排出量の絶対値からの脱却や2次データへの依存という課題に対応するためにアライメント目標を設定できるようにするといった柔軟性を高めた点からは、SBTiも企業が様々な課題に直面していることを把握しており、課題を解決しながら評価できるような枠組みへ試行錯誤して企業に寄り添いながら前進していることを感じられます。  すでに短期目標を設定している企業も、これから設定を考えている企業もネットゼロ達成に向けて前進できるよう弊社でもSBT認証取得支援、サプライヤーエンゲージメントの支援も実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。 (執筆者:山本(航))        

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再生可能エネルギー電力の調達方法について(後編)

 今回は、昨年12月にご紹介した再生可能エネルギーの調達方法についての後編をお届けします。 再生可能エネルギーの調達タイプ  RE100で認められており、CDPでもスコアリングの対象となる調達方法は、日本では4つのタイプに大別されます。    ①自家発電(自社で設備を保有して発電)  ②直接調達(発電事業者と自社の契約)―フィジカルPPA、バーチャルPPA  ③電力サプライヤーとの契約-プロジェクト特定契約、小売供給契約  ④電力と分離されたエネルギー属性証明(EACs)の調達  前編では➀および②の調達タイプをご紹介しました。 これらは、追加性のある、つまり発電設備を設置する調達方法(詳細は前編をご確認ください)であるため、調達開始までに時間を要するというものでした。 今回は、そのつなぎ役として直ちに始められる調達方法も含めて、まとめています。 ③-1 電力サプライヤーとの契約-プロジェクト特定契約  小売電気事業者が需要家に代わって、特定の発電設備から電力を調達する方法であり、小売電気事業者と需要家(必要に応じて、発電事業者を含めた3社契約)で長期の契約を締結することになります。  日本では小売供給に該当する場合、小売電気事業者を介する必要があることから、この形態は、前編で紹介したフィジカルPPAの形態になります(詳細は前編をご確認ください)。  国としては、「発電事業者と需要家とが直接小売供給を契約できるようにすべきとの声が出てきており、事業者の声も聞きつつ課題を検討する」ことを、電力・ガス基本政策小委員会に提起しており、将来的には発電事業者と需要家が直接契約する調達方法が実現できるかもしれません。  ※第29回 電力・ガス基本政策小委員会 資料5より当社で加工 ③-2 電力サプライヤーとの契約-小売供給契約  小売電気事業者が提供する再生可能エネルギー特約やカーボンフリー、CO2フリーなどの電力と環境価値をセットで購入する契約メニューを選択する方法です。 小売電気事業者によっては、いろいろな契約メニューが用意されており、地産地消を切口(例えば、○○県の水力や太陽光発電所などの電源から供給)としたメニューやRE100対応のメニューなどがあります。  また、環境価値を付加する電力量や割合(購入電力量に対し、30%など)を選択できる契約メニューを提供している会社もあります。  日本では、小売電気事業者が販売する系統電力の環境価値は、非化石証書に統一することとなっているため、小売供給契約には④-1に記載するいずれかの非化石証書が付加されています。  ここで、小売供給契約を締結する企業に認識していただきたいことは、「⾮化⽯証書の使⽤の有無や種類」と「調達する電源種別」のそれぞれの組み合わせによって、契約内容の表示(訴求内容)が違うということです。  下記に簡略化した表示のイメージを記載しますが、非化石証書では「FIT証書または非FIT(再エネ指定あり)」を使用し、かつ調達する電源種別には「FIT電気または再エネ電源」でなければ、「再エネ」という表示はできません。 その他の場合には、【実質】という表記などが必ず加えられていますので、企業さまで求める価値を考えたうえで、契約メニューを選択することをお勧めします。 出典:電力・ガス取引監視等委員会 第92回 制度設計専⾨会合資料にもとづき当社で加工 ④ 電力と分離されたエネルギー属性証明(EACs)の調達  日本国内の調達方法としては、非化石証書、J-クレジット(再エネ)、グリーン電力証書、I-RECがあります。 ④-1 非化石証書  「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」、通称「高度化法」という制度があり、その中で小売電気事業者は、供給する電気のうち「非化石電源(非化石エネルギーを使って発電する方式)」で作られた電気が占める比率(非化石電源比率)を、2030年度に44%以上にするよう求められています。  この「非化石電源比率44%」という調達目標の達成を後押しするための政策のひとつとして、非化石エネルギーで発電された電力のもつ「非化石価値」を電気と分離して市場で取引すること(非化石価値取引市場。その市場で取引するものを非化石証書といいます。)が2018年から開始されました。  その後、再エネ価値に対する需要家ニーズの増大を踏まえ、2021年に非化石価値取引市場を2つの市場に分離、また買い手やトラッキングなど様々な議論を経て、現在は下記のように整理・運用されています。 ※2022年度以降に営業運転を開始した、新設非FIT電源、新設FIP電源、FITからFIPに移行した電源。卒FIT電源  非化石証書の約定量は年々増加しており、需要家のニーズが高まっていることが見て取れる状況にあります。国としては、さらなる非FIT直接取引の対象拡大や有効期限の見直しなどを検討していくことから、需要家が「環境価値の調達方法をより選択し易くなる」仕組みへと向かっています。  また、他の環境価値に比べて、取扱量が多く、価格が安定している反面、購入時期が4回/年、かつ環境価値の利用期限があることから、計画的な購入が必要になります。 ④-2 J-クレジット  J-クレジット制度とは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギー設備の活用によるCO2等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を、クレジットとして国が認証する制度です。 J-クレジットには対象となる活動が方法論として取りまとめられており、その活動(プロジェクト)を実施しなかった場合の想定CO2排出量(ベースライン排出量)とプロジェクト実施後CO2排出量との差である排出削減量が、 「J-クレジット(環境価値)」として認証されます。  ※]-クレジット入札価格:日本取引所グループ  ※その他の種類として、工業プロセスや農業があります。  非化石証書が系統電力の環境価値であるのに対し、J-クレジット(再エネ)は原則として自家消費した電力の環境価値を対象としています。 このため、J-クレジット(再エネ)を創出した企業は、排出削減量はなかったものとして自社の排出量を計算する必要があります。  J-クレジットの特徴としては、非化石証書などと同様に温対法や省エネ法への報告、およびCDP・SBT・RE100において活用できるだけでなく、カーボンオフセットとしても使われています。 また、購入時期に縛りや環境価値の利用期限がないところは非化石証書とは異なり、他社への転売が可能という特徴も他の環境価値とは異なる点です。  ※カーボンオフセットの詳細は、J-クレジット制度をご確認ください。 ④-3 グリーン電力証書  グリーン電力証書は、風力、太陽光、バイオマス(生物資源)などの自然エネルギーによって発電された電力の環境価値を、第三者認証機関の認証を得て証書化したものです。 2001年から始まったグリーン電力証書は、現在、東京都が実施する助成事業「地産地消型再エネ増強プロジェクト」でも活用されています。 電気事業者の系統に供給されている電力と自家消費されている電力の両方の環境価値を証書にすることができるという点が特徴です。   ※参照:一般財団法人日本品質保証機構HP  温対法や省エネ法への報告、およびCDP・SBT・RE100において活用できるだけでなく、購入時期に縛りや環境価値の利用期限がないことから、柔軟に対応できる反面、他社への転売ができないことや認証発行事業者と相対でしか取引できないことから、購入量などの条件により他の環境価値よりも価格が高くなる可能性があります。 ④-4 I-REC  世界約50ヵ国(アジア、南米、アフリカ等)で発行される国際的な再エネ属性証書として、グローバル企業でのニーズが期待されています。 日本では、I-REC発行主体として、(一社)ローカルグッド創成支援機構が指定されており、証書売買および証書償却等のプラットフォームオペレーターをSCSK(株)が担っています。  日本の非化石証書は、電気の環境価値を証明するものであり、第三者に産地価値や特定電源価値を証明することはできないと整理されています。  つまり、トラッキング付き非化石証書には、発電所の所在地・電源種別等は記載されていますが、産地価値・特定電源価値を証明するものではないということです。  一方で、I-RECは、環境価値に加え、産地価値や特定電源価値を証明できる属性証書であり、購入した電力がどの地域のどの発電所でつくされたのかを第三者に証明することが可能です。 また、これまでご紹介した非化石証書、グリーン電力証書、J-クレジットと異なり、温対法に対応できないという欠点もあります。 そういった欠点を補うため、I-RECと非化石証書を組み合わせたサービスの提供も行われています。  (詳細は、当社【お知らせ】をご確認ください。)  ・日本でのI-REC発行について(ローカルグッド創生支援機構)をもとに当社で加工  ・第30回 ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会資料をもとに当社で加工 まとめ  2回にわたって、「再生可能エネルギーの調達方法」をご紹介しましたが、何を優先するのかによって最適な調達方法も異なります。  当社ではCO2排出量の把握や情報開示の支援に合わせて、最適な調達方法のアドバイスや非化石証書の調達なども支援いたしますので、お気軽にお問合せください。 参考資料:自然エネルギー財団 コーポレートPPAの 最新動向(2024年度版) (執筆者:佐藤)        

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再生可能エネルギーの最新動向「RE100から24/7CFEに向けて」

 本コラムでは、再生可能エネルギー(再エネ)や、関連するイニシアティブの最新動向について紹介します。 主要なイニシアティブの動向 「RE100」  RE100(100%再生可能エネルギー調達目標)は、多くのグローバル企業が参加するイニシアティブです。近年では、単に100%の達成を目指すだけでなく、「質の高い再エネ調達」が求められています。技術要件が2022年10月24日に改定され、加盟企業に対して2024年1月以降の電力調達に関して新しい要件の適用が求められています。   【「追加性」を追求】 ・認められる再エネ調達方法は5つのタイプに整理されており、CO2の排出削減によりインパクトがある調達方法の選択が求められています。 特に自家発電や、長期的、直接的、あるいはプロジェクトを特定した契約による新規プロジェクトからの調達ほど高いインパクトと追加性があります。 ・運転開始から15年以内の発電設備から電力・証書を購入することが規定されました。 コーポレートPPAのように新設の発電設備から調達することが難しい場合、小売事業者から再エネメニューの電力を購入、また非化石証書などの再エネ属性証書の活用が考えられますが、これらの調達方法は運転開始から15年以内の発電設備に制限されます。 【「持続可能性」を追求】 ・水力発電およびバイオエネルギーの利用については、持続可能性の要件を満たす場合に限り認められています。 CDPのスコアリング基準もRE100要件に整合しています。コーポレートPPAの活用や発電設備の運転開始年の把握を通じて、追加性の高い電力を調達すると高評価につながります。具体的には以下スコアリング基準が2023年より追加されています。 ・コーポレートPPA(Power Purchase Agreement)の比率が25%以上で高評価 >オンサイトPPA、フィジカルPPA、バーチャルPPAによる再エネ調達に加え、企業が調達する自然エネルギーのうち、25%以上がPPAであると評価が向上 ・購入対象の発電設備の運転開始年を把握している再エネ比率に応じ高評価 >25%以上、50%以上を把握している場合にその比率に応じて評価が向上 *1 RE_Procurement_Guidebook_JP_2025.pdf P68 新たなイニシアティブの動向「 24/7 カーボンフリー電力(CFE)」  2021年には国連主導の国際イニシアティブ「24/7 Carbon Free Energy Compact」*2が始動しました。世界170以上(2025年3月時点)の企業、エネルギー会社、投資会社・金融機関などの組織が加盟し動きが活発化しています。 「24/7CFE」とは、単に年間100%再エネを達成するのではなく、「24時間365日、1時間単位の電力消費量に合わせて再生可能エネルギーを中心とするCO2排出量ゼロの電力(カーボンフリー電力)を100%供給する」概念です。需要家の設備と同じ送配電網に接続する再エネによる電力をリアルタイムで「同時」に使用することが求められています。日中の太陽光発電の余剰分を蓄電池に貯め電力需要を満たせない夜間の時間に放出することで「24/7CFE」を実現した場合の実践イメージを以下に示します。 *2「24/7 Carbon-Free Energy Procurement in APAC」BloombergNEFの図を弊社にて和訳 日本の主要な再エネ調達方法とのギャップ  RE100、SBTにおいても、需要家は①火力が主電源である通常の電力供給に、小売電気事業者が再エネ電力証書を組み合わせた実質再エネ電力メニューを契約する方法や②需要家の年間の電力使用量と同等の非化石証書等を調達し、名目上再エネ由来の電力を使用しているとみなす方法で再エネ利用を主張することが可能です。しかし、これらは電力消費と再エネの1時間ごとのマッチングができず、電力が実際に消費される送配電網内での再エネ調達でもないため、24/7 CFEの方針には適合しません。 24/7CFE達成に向けた再エネ調達方法「オフサイトPPA(フィジカルPPA)」  達成に向け、先進的な企業事例を参考にしながら、従来の証書に頼る再エネ導入からRE100における「追加性」や24/7 CFEを推進させる「同時性」を考慮した再エネ導入を段階的に検討することが推奨されます。 具体的には、企業が再エネ発電所と直接契約し、送配電網を通じて物理的に電力を受け取る仕組みであるオフサイトPPA(フィジカルPPA)が注目されています。PPAの契約が結ばれることで新しい再エネ発電所の建設や拡張が可能になり、全体の再エネ導入量が増加する「追加性」のある再エネ導入方法であり、発電事業者と企業が協力して「24/7 CFE」を構築することができる方法の一つです。  実際に国内でも、太陽光発電と蓄電池を組み合わせたオフサイトPPA(フィジカルPPA)を活用し、「24/7 CFE」の実現に向けた取り組みが行われています。例えば、太陽光発電所の発電状況や建物側のエネルギー使用状況に応じて蓄電池の充放電を制御し、再生可能エネルギーをリアルタイムで利用できる割合を高めるための実証実験が進められています。 今後の展望  「24/7CFE」の実現は、多くの企業にとって依然として高いハードルとなっています。日本の再エネ証書には発電日や時間単位の情報が含まれておらず、需要家が時間帯ごとに再エネを利用していることを証明する標準的な手段がありません。そのため当面の対策としては、需要家単位で発電データと電力消費データを時間帯ごとに突き合わせ、24/7カーボンフリー電力を確認するなどの企業のデータ管理能力が問われます。 しかしイニシアティブの動向や2026年に向けたGHG プロトコルのScope 2ガイダンス改定においても「同時性」要件が必要ではないかという意欲的な提案もあったことから、将来的にはRE100に続き、24/7CFEがグローバルな再エネ調達のベストプラクティスとして浸透していく可能性も考えられます。今後も再エネ導入に関する要求事項の厳格化や24/7 CFEの実現に向けたスマートグリッド技術の発展、国内の証書制度の改定等の制度的な進展に着目していきたいと考えます。 ・参考資料  *1 「企業・自治体向け 電力調達ガイドブック 第8版(2025年版)」自然エネルギー財団 ,  RE_Procurement_Guidebook_JP_2025.pdf  *2 「24/7 Carbon Free Energy Compact HP」  24/7 Carbon-Free Energy: Methods, Impact & Benefits  *3「24/7 CFE Procurement in APAC: Pathways for Companies and Countries (2024/11/26) 」  Bloomberg NEF,   BNEF (執筆者:小澤)    

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製品カーボンフットプリントあれこれ

 企業が気候変動対応を迫られる中、組織の排出量であるScope1,2,3の開示に加え、製品・サービスあたりの排出量である製品カーボンフットプリントを算定する企業が増えています。しかし、製品カーボンフットプリントと一口に言っても、それらを算定する背景や目的は企業によって大きく異なります。本稿では、バラエティに富む製品カーボンフットプリント算定の実態と、今後の展望について考察します。 カーボンフットプリント算定の実態と課題  製品カーボンフットプリントの算定は、製品やサービスのライフサイクル全体での温室効果ガス排出量を可視化し、効果的な削減策を講じるための基盤となります。一方で、算定において参照する規格やガイドラインは多岐に渡り、また、カーボンフットプリントの算定対象製品、算定範囲、算定目的等も各企業によってさまざまです。そのため、これから算定を考えている人、他社の算定結果を見る側の人、多くの担当者が“正解”がわからず苦慮している実態があります。こうした場合、まず認識を改めなければならないのは、製品カーボンフットプリントの算定においてただ一つの“正解”はないということです。以下に製品カーボンフットプリントに関連する主な規格、ガイドラインを挙げます。   ・ ISO 14040/14044:ライフサイクルアセスメント(LCA)算定の要求事項と指針を示す。 ・ ISO 14067:カーボンフットプリント算定の要求事項と指針を示す。 ・ PCR:Product Category Rules。製品カテゴリ別のLCA算定ルール。EPD(ISO14025に基づく環境ラベル)等、比較を前提とした算定の際に使用される。 ・ Pathfinder Framework:WBCSD主催のPACTが定めるLCA算定とデータ交換のための指針を示す。 ・ 各国の規制に基づく算定ガイダンス: CBAM、電池規則など ・ その他:化学や電子・電子機器等の業界団体によるガイダンス、CFP算定ガイドライン(経済産業省)など  これら規格、ガイドラインにより算定方法(組織境界の設定、カットオフ基準、活動量及び排出原単位の設定方法など)が異なるため、同じ製品であっても算定結果は変わり得ます。従って、算定する側も算定結果を見る側も、どのような規格に基づいて算定するか、あるいは算定されたものであるかを理解する必要があります。また、どの規格、ガイドラインを用いて算定するかについては、算定する目的によって決まることから、算定目的の明確化が重要となります。以下に算定の背景・目的に応じた参照規格の概略図を示します。 今後の製品カーボンフットプリント算定の方向性  これまで、企業の製品カーボンフットプリントの目的は、自社製品の優位性を対外的に示すなど、自主的な算定が主流といえましたが、近年は顧客へのデータ提供のための製品カーボンフットプリント算定が進んでいます。その背景には、顧客が自社のScope3や製品カーボンフットプリントの削減することが目的にあります。また、各国の規制への対応としては、EUバッテリー規則、EU-CBAMに対応するための製品カーボンフットプリント算定も進められています。  また、業種別でみると、特に建設セクターにおいて、LEED認証やEU建設資材規則などの規制やイニシアティを背景に、EPD取得を目的とした算定や、EN15804+A2等の規格への準拠性を重視した算定が進んでいます。こうしたケースでは、製品カーボンフットプリントのみならず、大気汚染物質や水質汚濁物質など、気候変動以外の環境への影響も算定するLCAが求められる点に注意が必要です。また、これら欧州を中心とした規格に基づく算定においては、日本の排出原単位データベースやLCA算定システムでは対応できない場合も多く、海外の排出原単位データベース、LCA算定ソフトウェアの使用が必要となる場面が高まっていることも認識しておく必要があります。以下に代表的なLCA算定ソフトウェアを示します。 ・ SimaPro:世界で最も広く使用されるLCAソフトウェア。オランダの環境コンサルタントPRe Sustainability社が開発。排出原単位データベースとしてEcoinventを搭載しています。 ・ LCA for Expert(Gabi):世界でも広く使われているLCAソフトフェア。ドイツSphera Solutions GmbH社が開発し、Sphera社独自開発の原単位データベースも整備しています。 ・ One Click LCA:フィンランドのOne Click LCA社開発の建設業界に特化したLCAソフトウェア。Ecoinvent等の汎用データベースの他、200,000以上のグローバルのEPD情報を網羅しています。  顧客の要請や対応する規格によっては、算定した数値に対して第三者検証が必要となります。現在、第三者検証まで実施、または実施を予定している企業が増加しており、今後もこの傾向は続くものと考えられます。 まとめ  今回は製品カーボンフットプリント算定の実態と課題、今後の方向性について記載しました。単に“製品カーボンフットプリント”と言うだけでは不十分であり、コミュニケーションの際には何に基づくカーボンフットプリントであるかをしっかりと示すことが重要といえます。また、製品カーボンフットプリントの数値にただ一つの“正解”はありません。ISO14044,14067では条件の異なる他社の開示内容との比較主張は厳しく制限されています。これは他社の算定結果を見る側も、安易な比較はできないという点を十分理解すべきであり、製品カーボンフットプリントを算定する側、結果を見る側双方のリテラシー向上が求められます。  製品カーボンフットプリントについては、新たな規格、ガイドラインの策定が現在も進められており、今後これらを注視していく必要がありますが、算定目的によって最適な規格、ガイドラインが決まるという部分は変わりません。“カーボンフットプリント”を算定する際は算定目的を明確化し、最適な規格、ガイドライン参照することで、その製品にとっての“正解”にたどり着くものと考えます。   (執筆者:久保(隆))    

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再生可能エネルギー電力の調達方法について(前編)

 気が付くともう師走。秋をあまり実感できないまま、コートや暖房が必要な季節を迎えてしまいましたが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。  電気・ガス料金の負担軽減策が、来年1月~3月の使用分に限り再開されることが決定し、筆者宅では(気が緩んで?)12月の電気・ガスの使用から増えている状況ですが、企業では外的な要因に影響されることなく、持続的に気候変動への取組みを進めていく必要があります。  これまで数回にわたり、スコープ3削減やカーボン・クレジットに焦点を置いていましたが、今回は自社で取り組めるスコープ2の削減策である「再生可能エネルギー電力の調達方法」についてご紹介します。 再生可能エネルギーの調達タイプ RE100で認められており、CDPでもスコアリングの対象となる調達方法は、日本では4つのタイプに大別されます。   ①自家発電(自社で設備を保有して発電) ②直接調達(発電事業者と自社の契約)―フィジカルPPA、バーチャルPPA ③電力サプライヤーとの契約-プロジェクト特定契約、小売供給契約 ④ 電力と分離されたエネルギー属性証明(EACs)の調達 ① 自家発電  発電設備を自社の敷地内(または近隣)に設置する形態です。  自社の責任と負担で発電設備の設置・運転(委託も可)するものです。 ②-1 フィジカルPPA(PPA: Power Purchase Agreement(電力購入(販売)契約))  フィジカルPPAとは、発電設備で発生した電気と環境価値をセットで購入する契約形態を指し、2つの形態があります。  一つ目はオンサイトPPAと呼ばれるもので、発電設備を自社の敷地内(オンサイト)に設置する形態です。  自社の敷地内に設備を設置し、電力と環境価値をセットで自社施設に直接供給するという点では自家発電と同じです  が、発電事業者と自社とで「長期契約かつ固定価格」で購入契約を結ぶというところが大きな違いです。  自家発電と同様、送配電線を使用するための託送料金や再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)がかか  らないことから、通常の電力契約と比べて自社が負担するエネルギー料金が安くなる可能性があります。  一方で、敷地内の空き地や屋根など限られた場所に発電設備を設置することから、発電設備の規模(発電量)が限られ  ます。    【オンサイトPPA(電力使用量の20%の発電設備を設置した場合)】  二つ目はオフサイトPPAと呼ばれるもので、自社の電力を必要とする場所から離れた土地など(自社の敷地外=オフサ  イト)に、発電事業者が発電設備を建設し、自社が電力と環境価値をセット(長期契約かつ固定価格)で購入する形態  です。  (フィジカルPPAは、このオフサイトPPAをイメージする(指す)方も多いかもしれません。)  このオフサイトPPAは、送配電線を使用することから小売電気事業者※を介する必要があり、託送料金や再エネ賦課金  がかかることから、現行のエネルギー料金が安くできるとは限りません。  一方で、気候変動を抑制する「追加性」という視点を、RE100やCDP等でも重要視していることから、環境意識の高い企  業としての評価が得られます。  また、設置場所の制約を受けないことから、発電事業者などとの協議により規模の大きな発電設備を導入することがで  きます。  ※現在供給を受けている小売電気事業者以外の小売電気事業者からオフサイトPPAの電力供給を受ける(分割供給)   ことは可能です。(供給の形態には制約があります。)   ②-2 バーチャルPPA  これまでの電力と環境価値をセットで購入する形態と異なり、発電事業者と自社の間で電力を伴わない環境価値のみ  を購入する形態であることから、仮想の電力購入契約(バーチャルPPA)と呼ばれています。  フィジカルPPAと違い、既存の電力契約を変更することなく、環境価値のみ購入できるのも特徴のひとつです。  一方で、バーチャルPPAでは、発電事業者は発電した電力をすべて卸電力市場に売却(売電)することから、その売電収  入は市場価格により変動します。  発電事業者の収益が一定になるように、発電事業者と自社における「電力+環境価値」の取引価格を固定価格し、固定    価格と市場価格の差額を精算する(電力価格分を差し引く)仕組みが活用されることもありますが、その場合には自社    がその変動リスクを負うことになります。  このため、この変動リスクへの対応策として、FIP(Feed-in-Premium)制度を組み合わせるという方法が活用されて  います。  FIPとは、発電設備の認定を取得することで、発電事業者が国から市場価格に基づくプレミアム(補助額)を受けること  ができる制度です。  また、このバーチャルPPAも発電事業者との契約期間は、20年程度と長期にわたることから、小売電気事業者を介在  させる(手数料は上乗せされる)ことでその信頼性を向上させることも可能です。 まとめ  今回ご紹介した新たな発電設備を建設する自家発電やPPAは、RE100でも推奨されている追加性のある調達方法であり、発電設備の建設には時間を有することから、直ちに対応できるものではありません。後編では、追加性のある調達方法の「つなぎ」として、直ぐに始められる調達方法についてまとめます。 参考資料:自然エネルギー財団 コーポレートPPAの 最新動向(2024年度版) (執筆者:佐藤)        

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企業のESG評価

 朝晩の冷え込みが厳しくなってまいりましたが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。10月末にもかかわらず台風のニュースが流れるなど、不安定な気候に振り回される日々が続いております。私自身も週末に改めて避難経路や防災セットの確認を行い、災害への備えを整えました。  個人としてはこのように対策を講じておりますが、皆様の会社ではいかがでしょうか。このような災害への備えも企業の気候変動対策(物理リスク)に含まれており、投資家やステークホルダーは「この企業は気候変動にしっかりと備えているか?」という観点から評価を行っています。  このように、企業の取り組みを環境・社会・ガバナンス(ESG)の観点から評価する動きが進んでいます。この評価をESG評価と呼び、結果はESGスコアとして表されます。このESGスコアは投資家の判断やサプライチェーンの選定などにも活用されており、企業価値を高める重要な指標となっています。 以下に、代表的なESG評価の種類をご紹介いたします。 CDP  CDPは2000年にロンドンで設立された環境NGO団体で、気候変動、水セキュリティ、森林減少リスクに関する情報開示のプラットフォームを提供しています。CDPは機関投資家、サプライチェーンメンバー、銀行の要請に基づき、全世界15,000社以上に質問書を送付し、企業はこれに回答することで評価を受けます。CDPの特徴は以下の通りです。   【対象カテゴリ】  気候変動・水セキュリティ・森林(生物多様性・プラスチック) 【評価方法】  業種ごとにカスタマイズされた質問書 への回答 【評価の尺度】  D-~Aまでの8段階+F(無回答企業)で評価 【強み・特徴】  ・スコアリング基準が公開されており、自社の取組状況をベストプラクティスに照らして振り返ることができる。  ・GRIやSASBなどの標準化機関と連携しているため、包括的な情報開示を促進できる。 EcoVadis  EcoVadisは、調達企業に対して自社及びサプライヤーの持続可能性を評価するサービスを提供しています。企業はEcoVadisを通じてサプライヤーに回答を要請し、評価結果を管理やコミュニケーションに役立てることができます。評価は「環境」「労働と人権」「倫理」「持続可能な資材調達」の4分野に分かれて実施されています。EcoVadisの特徴は以下の通りです。 【対象カテゴリ】  「環境」「労働と人権」「倫理」「持続可能な資材調達」の4分野 【評価方法】  業種と企業規模に応じてカスタマイズされた質問書 への回答と公開されている情報等を踏まえた評価。 【評価の尺度】  0~100の点数制で評価。ランキングに応じてメダルが付与される。 【強み・特徴】  ・調達企業はプラットフォームを通じ、サプライヤーの取組状況を把握するとともに、改善状況等についてコミュニケーションをとることができる。  ・調達企業は評価結果を活用することで、持続可能性の高いサプライヤーを選定することができる。 S&P Global ESG Scores  アメリカの大手金融機関S&P Globalが開示しているESG評価スコアであるS&P Global ESG Scoresは、企業の開示情報、メディアおよびステークホルダー分析、業界固有のアンケート(CSA)を通じて評価されます。S&P Global ESG Scoresの特徴は以下の通りです。 【対象カテゴリ】  環境・社会・ガバナンス全般 【評価方法】  企業の開示情報、メディアおよびステークホルダー分析、業界固有のアンケート(CSA)を踏まえた総合評価 【評価の尺度】  0~100の点数制。 【強み・特徴】    ・質問書だけでなく、企業の財務情報や開示情報も含めた包括的な分析    ・金融市場との連携の強さ Sustainalytics  アメリカの金融サービス企業モーニングスター社の子会社であるSustainalyticsのESGリスクレーティングは、企業の管理不可能なESGリスクの程度を評価し、機関投資家にレーティングを提供しています。また、40を超える産業分類において分野横断的な専門知識を持つ800名以上のアナリストを有しており、日本を含む世界16拠点において、数百社におよぶ世界有数の資産運用会社や年金基金と提携しています。Sustainalyticsの特徴は以下の通りです。 【対象カテゴリ】  環境・社会・ガバナンス全般のリスクに着目 【評価方法】  企業の開示情報に基づいて評価。 【評価の尺度】  0~100の点数制(点数が高いほど高リスクと評価)。 【強み・特徴】  ・機関投資家が財務的に重要(マテリアル)なESGリスク特定・理解することを支援するために設計されている。  ・企業は、サステイナリティクスのESGリスクレーティングの確認、マーケティングやIRへの活用ができる(有償)。 さいごに  このように、ESG評価にはさまざまな種類があります(参考資料参照)。金融サービスによるESG評価は公開資料に基づいて評価されるものが多いですが、CDPやEcoVadisは質問書に回答することで評価が行われるため、必要とされる活動が明確に把握できます。ESG経営にお悩みの際は、こうした評価機関の活用も一つの手段です。当社ではCDP及びEcoVadisの回答支援を行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。 参考資料: ESG評価機関等の紹介|日本取引所グループ (執筆者:野村)

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Scope 3とカーボン・クレジット -企業の気候変動対策における課題と可能性-

 企業の気候変動対策において、Scope 3排出量の削減が重要な課題となっています。一方で、追加的な削減を主張するための手段としてカーボン・クレジットが注目されています。 Scope 3の削減もカーボン・クレジットの活用も「他者の排出削減」という点では共通していますが、両者の位置づけは異なるものです。  本稿では、Scope 3とカーボン・クレジットに焦点を充て、現状課題と今後の展望について考察します。 Scope3排出量の重要性と課題  2024年7月にSBTiが公表したScope 3 discussion paperによると、2023年度末時点で世界の時価総額の39%にのぼる4,205社の企業がSBTiにより目標の検証を受け、または目標のコミットメントをしており、そのうち97%がScope 3目標を掲げています。その一方で、多くの企業がその削減や進捗管理に苦慮している実態があり、Scope 3 discussion paperは、Scope 3の削減や評価について以下のような課題を提起しています。 データの信頼性と入手可能性:多くの企業が二次データや推計値に依存しており、正確な排出量の把握が困難である。 集計された排出量指標の限界:Scope3排出量は15のカテゴリにわたる多様な排出源を単一の指標に集約するため、個別の排出源の特性や時間軸の違いが見えにくくなる。 目標設定方法の限界:現在の目標設定方法は、排出量の絶対値や原単位の線形的な削減を想定しており、バリューチェーンの動的な性質を十分に反映できない。 影響力の程度の考慮不足:現在のアプローチでは、企業が各排出源に対してどの程度の影響力を持っているかが十分に考慮されていない。 進捗状況の測定:進捗状況の測定は、データの制約、排出量の変動性、緩和行動とGHGインベントリの変化を直接結びつけることの難しさなどから複雑である。    これらの課題に対応するため、Scope 3 discussion paperにおいては、新たなアプローチが検討されています。具体的には、排出量だけでなく、調達や収益活動の気候目標との整合性を評価する成果ベースの指標の導入や、気候変動への影響が大きい活動に焦点を当てた目標設定境界の見直しなどが提案されています。 図:Scope 3 discussion paper   カーボン・クレジットの位置づけとScope 3との関連性  カーボン・クレジットは、削減できなかった自社の排出量を相殺したり、追加的な削減に貢献したりするための手段として注目されています。ここで重要なことは、Scope 3は企業のバリューチェーン内の排出であるのに対し、カーボン・クレジットはBeyond Value Chain Mitigation (BVCM)、つまり企業のバリューチェーン外での排出削減や除去の位置づけであるという点です。つまり、両者を混在させず別の枠組みとしてそれぞれ開示することが従来の基本的な考え方であるといえます。  一方で、Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMI)は、この点について柔軟で包括的な方針を示しています。同イニシアチブは、企業がネットゼロ移行過程においてカーボン・クレジットを活用するための行動規範を示しており、その一環として、昨年11月、Scope 3 Flexibility Claimを、今年9月にはその発展形としてScope 3 Claim(ベータ版)を公表しました。これは、スコープ1と2の排出削減に進展があるものの、Scope 3の削減に課題を抱える企業向けに設計された方法論です。具体的には、以下の要件を満たしたうえで、企業がScope 3目標と実績のギャップを埋めるためにカーボン・クレジットを購入・償却することが規定されています。 Scope 3排出削減の障壁と、克服のための行動計画を公開すること Scope 3排出量ギャップの全量以上の高品質な炭素クレジットを償却すること ギャップは24%を超えてはならず、2038年までに段階的に解消すること 科学に基づく短期排出削減目標を設定・公開すること 2050年ネットゼロを公約するとともに、短期目標達成に向けた進捗を示すこと パリ協定の目標を支持する公共政策提言を行うこと カーボン・クレジットの品質基準を満たすこと: VCMIのモニタリング・報告・保証(MRA)フレームワークに従って第三者保証を取得すること Scope 3 Claim(ベータ版)は、現在パブリックコンサルテーション中であり、2025年初頭に最終版が公開される予定です。  また、前述のScope 3 discussion paperにおいては、Scope 3の削減を主張する手段として、トレーサビリティが確保された信頼性の高い「環境属性証明書」を用いることが提案されており、その一つとして、バリューチェーン内で創出されたカーボン・クレジットの可能性が示唆されています。SBTiにおいても、今後これらを含めた検討が進められ、2024年第4四半期末にScope 3の要件に関連する変更を組み込んだ企業ネットゼロ基準の草案が公開される予定です。   まとめ  今回ご紹介したScope 3 discussion paperとScope 3 Claim(ベータ版)との共通点として、Scope 3削減と評価が企業にとって大きな課題であるとともに非常に困難であることが背景にあります。  しかしながら、過度にカーボン・クレジットに依存することで、Scope 3削減への取り組みが阻害されたり、適切な運用がなされないことで見せかけの環境対策(グリーン・ウォッシング)になったりすることも懸念され、慎重な検討が必要といえます。  こうしたカーボン・クレジットとScope 3を関連付けるアプローチに関しては、さまざまな議論や批判があります。本稿ではその是非を評価するものではありませんが、いずれにしても、まずはバリューチェーン内の排出(Scope 1,2,3)の削減を最大限進め、カーボン・クレジットは補完的な位置づけとするという基本的な順序は厳守すべきであり、その方向性は、Scope 3 discussion paperもScope 3 Claim(ベータ版)も変わるものではありません。  Scope 3及びカーボン・クレジットについては、GHGプロトコルを含め各イニシアチブにおいて、新たなルールの策定や既存のルールの見直しの議論が進められているさなかであり、今は大きな転換期にあるといえます。私たちはこれらの議論を注視していく必要がありますが、企業の気候変動対策には、包括的で透明性が高く、野心的な戦略が不可欠であることは明らかです。そのための取り組みとして、サプライヤーや顧客と協働したScope 3の削減や、適切で戦略的なカーボン・クレジットの活用は、企業の脱炭素経営において大きな機会にもなり得るものといえます。 参考資料: Scope 3 discussion paper Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMI) Scope 3 Flexibility Claim Scope 3 Claim(ベータ版) (執筆者:木塚)    

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カーボンクレジットとは何か? カーボンクレジットに関連する基礎用語を知ろう

 2024年も半分以上が過ぎ、残暑もまだ続く9月ですね。年も半分を過ぎたということで、改めてカーボンクレジットとは何か?クレジットに関連する用語について、メルマガで執筆をさせていただこうという次第です。  まず、なぜ今更、基礎という方も勿論いらっしゃることは重々承知の上ではございますが、今年の4月からSustainabilityや環境関連部、もしくは各プロジェクトに初参加された方々にも是非この、わかりづらすぎるクレジットの世界について少しでもご理解を深めていただければという事が今回の主旨でございます。(私自身も、大量の情報、大量の英語の頭文字に毎度苦しめられておりますので、少しでも助けになれば幸いです)  では…、カーボンクレジットの基礎について学んでいきましょう! カーボンクレジットとは?  まずはカーボンクレジットとは一体全体何なのでしょうか。 カーボンクレジットとは一般に、ベースラインと比較した時の温室効果ガス排出削減量や吸収量をクレジットとして認証したものを指します。 つまり、プロジェクトを通して温室効果ガスの排出削減や吸収の増大に貢献した価値をクレジットとして創出して、売買できるようにしているということです。 ベースラインって何?  次に、カーボンクレジットについて、話すと出てくるのが、「ベースライン」ですね。では、「ベースライン」とは何でしょうか? ベースラインとは削減・吸収プロジェクト活動の比較対象となるものです。プロジェクト活動のGHG削減量は、「ベースライン排出量ープロジェクト活動からの排出量」の式で定量化されます。ベースライン排出量の算定方法には複数ありますが、ここではよく見られるベースラインシナリオによる方法をご紹介します。  ベースラインシナリオとは、地球温暖化防止の対策を全く考慮しない場合に、最も起こりやすいと考えられる状況のことです。例えば、再エネが導入されずに、化石燃料を使用している状況=ベースラインシナリオです。「GHG プロトコル」では、次の3つのシナリオがベースラインシナリオになり得るとあります。 プロジェクト活動で用いられるのと同様の技術や実施方法が使用されるシナリオ ベースライン候補が実施されるシナリオ(代替技術等) 現在の活動、技術、実施方法が継続され、(該当する場合には)プロジェクト活動と同様の種類、 量、品質の製品やサービスを提供するシナリオ(効率改善、森林経営活動等)   追加性はなぜ重要なのか?  次に、追加性についても、簡単に基本的な概念にだけ、ここで触れておきます。 追加性について、経産省では下記の様に示しています。  ・プロジェクトベースの排出削減・炭素吸収・炭素除去は、 そのプロジェクトが実施されなかった場合に発生したであろう排出削減・炭素吸収・炭素除去から、追加的なものでなければならない。  ・ カーボンファイナンスが利用できなければプロジェクトは行われなかったことを実証しなければならない。  追加性が重要な理由として、GHG排出量取引制度があります。排出量取引制度を導入している国・地域の多くは、排出量取引制度とセットでクレジット制度も導入しています。排出量取引制度では各施設に排出量の上限を設け、上限を超えてしまった場合には、クレジット制度で創出された「オフセット・クレジット」で超過分を相殺できるようになっています。クレジット制度では排出量取引制度の対象外であるGHG削減や吸収量増大プロジェクトからクレジットが創出されます。  つまり、オフセット・クレジットでの相殺は、各施設にクレジットと同量の排出を認めることであり、その代わりに別の場所で排出削減、吸収量増大が行われることを前提としています。しかし、GHG削減や吸収量増大のプロジェクトの中には排出量取引制度が無かったとしても当たり前に行われていたはずのものもあります。成り行きベースで減る予定だったものを担保に施設に追加的な排出を認めてしまったら、地球全体の排出量は増えてしまいます。そのため、このクレジット制度がなかったら行われていなかったものを対象としてクレジットが作られる必要があります。 相当調整やArticle6とは?  Article6は、パリ協定に基づく国際的な炭素市場を設立し、各国が炭素クレジットを取引できるようにするものです。Article6では、売却国が許可した排出削減量を他国に売却できますが、その削減量を自国のNDCに含めるのは1カ国のみです。これにより、二重計上を避けて世界全体の排出削減量が過大評価されないようにすることが重要です。 二重計上を防ぐための「相当調整」という算定方法も設けられています。この調整は、コンプライアンス市場だけでなく、自主的な炭素市場にも適用される可能性があるものの、まだまだ、議論中のトピックが数多く存在し、次のCOPでの議論が待たれるところです。 カーボンクレジットはどこで使えるのか?  カーボンクレジットは、以下の場面で使用されます。(今回は自主的な取り組みを対象に整理します。このほかに規制対応の用途も考えられますがここでは割愛します。) 1)ネットゼロ目標達成近辺(2050年ごろ)  ネット・ゼロ目標達成時に削減できない温室効果ガス(GHG)の影響を、大気中のCO2を永久に除去・貯蔵することで中和(neutralization)する際に使用。このCO2削減は、バリューチェーンの内外で行うことができます。  ⇒ちなみにここで使えるクレジットは自然由来・および技術由来のRemoval系のクレジットです。なぜならば、中和(neutralization)には「CO2を長期的に固定する永続性」が求められるからです。クレジットの種類については、後で少し触れます。 2)BVCM(バリューチェーンの外側)  こちらは、皆様すでにご購入されている、もしくは検討されている部分ですね。こちらは今からでも始めていただく事が出来ます。これは、皆様のバリューチェーン内での排出で削減できていない部分を、バリューチェーンの外へ投資(クレジットを購入し、無効化)することで、気候変動へ社会全体という大きな視点から貢献するものです。 あくまでもボランティアの部分ではありますが、外部からの評価ポイントの一つとなっていく可能性もあります。 クレジットにはどんな種類があるのか?  では最後に、カーボンクレジットといってもどんな種類があるのか?というところですね。こちらも大きく分けて下記2つにわけられます。     1)「排出回避/削減(Avoidance/Reduce)」  2)「固定吸収/貯留(Removal)」  この2つのカテゴリがさらに、自然ベース・技術ベースで分かれていきます。例えば、自然ベース「排出経費・削減」に入るのがREDD++、技術ベースが燃料転換、輸送効率改善。一方で、固定吸収系の自然ベースは「植林、再植林」、技術ベースは「Direct Air Carbon Capture and Storage(DACCS)」などがあげられます。  その名の通りといってはなのですが、回避や削減クレジットは、ダイエットでいうところの「ジムや食生活改善」で減らしていくイメージで、固定吸収系は「脂肪吸引」のような、改善というより実力行使に近いものと言えるかもしれません(植林とかは少し違いますが…)。そして、やはりこういう実力行使系は値段が高いですよね。ですが、このようなクレジットが必要ですし、今はこのクレジットを普及させるために様々な会社が投資を行っているわけです。美容やダイエットの分野でも、脂肪吸引や整形は以前よりもどんどん金額が下がり、クオリティは上がっていると思います。固定吸収系・貯留系のクレジットもこのようになっていくのが理想です。  さて、今回はクレジットについての基礎知識のコラムを書いてみました。いかがでしたか? いよいよClimate New York、COPと年末にかけてたくさんのイベントが目白押しです。クレジットの動向についても要注意となりますので、ぜひ目を光らせて、見ていきましょう! 参考資料: The GHG Protocol for Project Accounting, The Greenhouse Gas Protocol Project Protocol |GHG Protocol SBTi ,Above and Beyond: An SBTi report on the design and implementation of beyond value chain mitigation (BVCM) 経済産業省:カーボンクレジット・レポート,20220628003-f.pdf (meti.go.jp) (執筆者:銭谷)    

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SBTスコープ3削減におけるエンゲージメントのヒント

 SBTを申請する際には、目標の種類や水準、基準年排出量の情報に加え、スコープ1,2の削減計画、スコープ3の削減計画をSubmission Formに記載する必要があります。また、弊社の支援先の企業様からは、「社内的に一定程度の削減計画や見通しが立っていないとSBT申請を行うことができない」という声もよくお聞きします。今回のコラムでは、SBT申請でどの程度の削減計画が必要なのか、また削減手段の1つであるエンゲージメント活動を行う上で活用できるSBTリソースについてお伝えします。 SBT申請の際に要求される削減計画のレベル  SBT申請にこれから取り組まれる企業様の中には、「完璧な削減計画がない限り、SBTの認定を受けることができない」と誤解をされている場合があります。実際には「完璧な削減計画」は要求されません。それは、もともとSBTが「野心的」な目標であり、多くの企業にとってかなり難易度の高い水準であることが前提であるためです。Submission Formでは、目標を達成するために計画されている主な対策を簡潔に説明する(briefly describe the main measures)形での回答が要求されており、自由記述となっています。 総量削減とエンゲージメント  スコープ1,2はともかく、スコープ3の削減にはどのように取り組めばよいのかが悩みの種です。スコープ3の目標としては、多くの企業が総量削減目標かエンゲージメント目標のいずれか、または組み合わせで目標設定をしています。よく相談を受けるのが、「総量削減の手段の1つとしてエンゲージメントを行うべきか?」というものです。スコープ3は自社の事業活動に関連する他社の排出なので、自社のサプライヤー側や顧客側で削減が行われることで、自社にとってのスコープ3削減につながることになります。その観点から、総量削減の手段としてエンゲージメント活動を行うことは、有効な削減策の1つとなります。 エンゲージメントとは?  SBTにおける「エンゲージメント目標」というのは、自社のサプライヤーあるいは顧客に、SBT水準に沿った科学的根拠に基づく排出削減目標を持たせる目標です。一方、「エンゲージメント活動」は、以下のような幅広い活動が含まれます。 ・排出削減目標を持たせる。 ・気候関連の情報収集を行う。 ・気候変動の教育を通じてベストプラクティスを提供する。 ・削減に貢献した場合にインセンティブを付与する。 SBTのエンゲージメント関連リソース①サプライヤーエンゲージメントガイダンス  上述の通り、SBTにおけるスコープ3の目標の選択肢の1つはエンゲージメント目標です。これを背景に、SBTではサプライヤーエンゲージメントの進め方に関するガイダンスを提供しています。(参考リンク:New Supplier Engagement Guidance: Unlocking the Power of Supply Chains for Decarbonization - Science Based Targets Initiative)このガイダンスの中では、対象サプライヤーの選定方法、社内関係者の巻き込み方、サプライヤーとのコミュニケーションの内容、進捗状況の追跡、サプライヤーへのフォローアップやインセンティブなど、エンゲージメント活動を成功させるためのヒントが記載されています。コンパクトに要点が凝縮されていますので、総量削減やエンゲージメント活動に取り組む皆様にはご一読をお勧めします。 SBTのエンゲージメント関連リソース②ケーススタディ    SBTではホームページ上でサプライヤーエンゲージメントのケーススタディを掲載しています。2024年5月現在、セールスフォース、アストラゼネカ、H&Mグループの3社が掲載されております。また、サプライヤーエンゲージメントガイダンスのリリースに合わせ、SBTi、We Mean Business Coalitionの共催で行われたサプライヤーエンゲージメントのベストプラクティスに関するウェビナーの中では、アストラゼネカ、フィリップスの両社が事例紹介を行っています(このウェビナーは、YouTubeのSBTiチャンネル内で公開されています。参考リンク: Supplier Cascade: How to accelerate supply chain climate action (youtube.com))。アストラゼネカは調達担当ディレクターがエンゲージメントの意義を熱弁しながら業界を巻き込む取り組みを披露し、フィリップスはサプライヤーへの細やかなフォローの事例を提供しています。日本企業の事例ではありませんが、ぜひエンゲージメント活動を進めるうえでの社内外の巻き込みのヒントにしていただければと思います。 さいごに  最近「取引先からSBT取得要請がきた」という理由でのSBT認定取得支援のお問い合わせが増えています。この取引先はSBTをエンゲージメント目標で認定取得したと考えられますが、このような取引先から取引先へSBT水準の目標設定の要請を行う動きのことを、We Mean Business CoalitionおよびSBTiは「サプライヤーカスケード」と表現しています。前述のウェビナーでもアストラゼネカの調達リーダーが「自社が1,000社と会話し、そのサプライヤーが1,000社に会話すれば100万社のサプライヤーと会話することになる。これが進むべきペースである」と強調していました。弊社自身も、お問い合わせの多さから、国内外の民間主導での脱炭素の取り組みの広がりを肌で感じています。弊社ではSBT認定取得支援はもちろん、サプライヤーエンゲージメント支援も実施しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。  (執筆者:小島)

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企業の気候関連情報開示の今後の行方は?ISSB、そしてSSBJの草案について解説(前編)

 2024年3月29日にSSBJから公表されたサスティナビリティ開示基準案。その原型となったISSBが公表するサスティナビリティ開示基準は2023年6月26日に最終化されました。  本コラムではISSBやSSBJの基本的な情報に加え、今後取り組んでいくべき非財務情報開示について、前編後編に分け、解説します。これから非財務情報開示を検討している企業をはじめ、これまでTCFDのフレームワークに沿って開示していた情報をアップグレードしたい企業担当の方に参考となる情報ですので、気になる方はぜひご一読ください。 ISSBとはサスティナビリティ  ISSBとは(International Sustainability Standard Board)「国際サスティナビリティ基準審査会」及び同審議会により開発される基準のことで、サスティナビリティ関連財務情報の開示基準を開発する目的で設立されました。この背景にはさまざまなサスティナビリティ開示基準が錯綜していたというのがあります。当時SASBやCDSB、TCFDなどの開示基準があるなか、機関投資家が何をもって非財務情報を比較検討したらよいか不明瞭だったため、国際的に統一された開示基準を制定すべきといった要請の高まりからIFRS財団が主導で設立しました。 出典:SSBJ によるサスティナビリティ開示基準案の概要 これまでのIIRCやSASB、CDSBはIFRS財団に統合、TCFDは解散されましたが既存のフレームワークは踏襲され、IFRSのS1号、S2号の軸として取り込まれています。 ISSBが公表した2つのIFRSサスティナビリティ開示基準  ISSBが定めたサスティナビリティ開示基準は次の2つです。 IFRS S1号|サスティナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項 IFRS S2号|気候関連開示    IFRS S1号は①サスティナビリティ関連の開示を作成する際の、基本的な事項を定めた部分と②サスティナビリティ関連   のリスクおよび機会に関して開示すべき事項、で構成されています。    IFRS S2号は気候関連のリスクおよび機会に関する情報開示が要求されています。       出典:IFRS S1号及びIFRS S2号の全体像    前述したようにIFRSはTCFDの提言に基づいており、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」の4つの柱   が中核(コアコンテンツ)です。また産業別の指標についても開示を要請されているのも特徴の一つでしょう。 IFRS S1号|サスティナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項  IFRS S1号は投資家の投資判断に資する、サスティナビリティ関連のリスクと機会に関する情報開示が要求されています。具体的には短期、中期、長期にわたってのキャッシュフロー、資金調達へのアクセス、資本コストに影響を与えることが合理的に予想される全てのサスティナビリティ関連のリスクと機会に関する情報です。例えば次のような情報におけるサスティナビリティ関連情報となります。 資本制金融商品および負債制金融商品の購入、売却または継続保有 貸付金および他の形態による信用の供与、または決済 企業の経済的資源の利用に影響を与える企業の経営者の行動に対しての、投票または他の方法で影響を与える権利の行使  また全般的な要件には、企業はIFRSのサスティナビリティ開示基準に加え、SASBスタンダートの開示トピックを参照し、その適用可能性を考慮しなければなりません。さらに水、生物多様性に関するCDSBのフレームワークについても適用可能性も考慮する必要があります。  参考:IFRS S1 IFRS®Sustainability Disclosure Standard IFRS S2号|気候関連開示  IFRS S2号はサスティナビリティ情報のうち、特に気候に関連するリスク及び機会に関連する補足的要求事項を規定しています。TCFDフレームワークを踏襲し、要求事項はTCFDと概ね整合的ですが、より詳細な情報開示が求められる部分もあります。例えば初年度には適用されませんがScope3の開示や目標が第三者による検証の有無、産業別のガイダンスの適用可能性を参照し、検討しなければなりません。 すでにTCFDに対応している企業であれば開示情報の高度化を進め、対応していない企業おいては、まずTCFDフレームワークに沿った情報開示に取り組み、段階的にIFRSに対応していくといいでしょう。 後編ではSSBJ基準案や、ISSBにおける欧州サスティナビリティ基準(ESRS)との相互運用についてまとめます。  (執筆者:渡部)

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国際基準の再エネ属性証書「I-REC」について(後編) | 業界動向

国際基準の再エネ属性証書「I-REC」について(後編)

 2021年2月に一般社団法人ローカルグッド創成支援機構が唯一のI-REC発行主体として指定され、日本でもI-RECを利用できるようになりました。前編では国際的なエネルギー属性証明の仕組みの1つである「I-REC」について、その特徴や非化石証書との違いに触れましたが、後編ではI-RECの購入方法や今後の展望についてご紹介します。   I-RECの購入方法  I-REC等の再エネ属性証書をRE100など国際イニシアチブへの報告等利活用するためには、再エネ発電事業者から需要家企業に証書の名義を変更し、再エネ発電事業者の取引口座から、需要家企業の取引口座に移す【移転】、移転後に保有する再エネ属性証書を無効化し、属性証明として使用することが【償却】の段階を踏む必要になります。I-RECは相対取引で売買され、発電設備の選定、売買交渉・契約から、移転・償却までを代行するプロバイダーが世界中におり、そのようなプロバイダーから購入する方法が主流ですが、自社で直接購入することも可能です。  I-RECでは世界共通でEVIDENT社のレジストリ(登録簿:証書の発行、移転、償却等を記録するためのシステム)が使用されています。このレジストリにParticipantとして登録すると、自社で直接証書を購入することが可能です。発電事業者との売買契約が成立したら、EVIDENT上で移転と償却を行い、I-REC償却証明書はEVIDENT上でPDF発行されます。自社で口座の開設やそれに伴う初期費用が必要になりますが、プロバイダーを介さないため、1MWh当たりの費用低く抑えられます。但し自社で再エネ発電事業者(売り手)を探し、売買交渉も行う必要があります。   EVIDENTでの直接購入の必要費用は以下となります。(2023年10月時点) ・証書購入代金(再エネ発電社が設定した価格) ・口座開設料EUR 500.00 (78,885円*1EUR=157.76 円) ・年間口座維持料EUR 2000.00 (315,520円 *1EUR=157.76 円) ・償却費用 EUR 0.06/MWh  (10円*1EUR=157.76 円) *料金改定等がある場合があります。 正確な金額等は直接お確かめください。https://www.irecstandard.org/fee-structure-for-market-players    日本のI-RECについては「EneTrack」を通じた購入も可能です。EneTrackは、I-REC国内向けプラットフォームです。プラットフォーム上でITサービス企業SCSKがプラットフォームオペレーターとして再エネ属性証書の取引(発行から移転、償却まで)のI-REC利活用に関するプロセスをワンストップで代行します。需要家企業は、価格や再エネ電源種別などの属性、産地、追加性(運転期間)等の希望条件に合った再エネ属性証書がEneTrack上でマッチングされるので、労力を掛けて再エネ発電事業者(売り手)を探す必要はありません。証書の購入や償却は、EneTrackのサービス提供時間内であれば、いつでも行うことができ①相対取引での購入時に必要な手続きの簡素化を実現し、日本におけるI-RECの取引の活性化、再エネ需要を高めることが考えられます。また、プラットフォームオペレーターの口座で再エネ属性証書を預かる運用を取るため口座開設は無料であり、基本的に初期費用はかかりません。   EneTrackを通じた購入の必要費用は以下となります。(2023年10月時点) ・証書購入代金(再エネ発電社が設定した価格) ・償却費用 20円/MWh トップ|EneTrack[エネトラック]国際的なエネルギー属性証明書「I-REC」の取引プラットフォーム (scsk.jp)     PowerPoint プレゼンテーション (localgood.or.jp) P20     今後の展望  日本政府は今後非化石証書を改善し、I-RECのような産地等の電源属性を証明する電源証明型にすることを検討しています。その結果、非化石証書が国際的に通用する電源証明になり、再エネごとに証書の価格差が生まれて地域貢献する再エネの価値が高まる仕組みになった場合には、日本でのI-REC発行の終了を検討しています。グローバルでの証書の潮流は「環境価値」にとどまらず「再エネ属性証書」に移行しています。 まとめ  現在日本では、再エネの電力がどのように生成されたのか、どの発電所から供給されているのかといった情報を追跡する仕組みが不足しているという課題があり、産地等の電源属性を証明する電源証明型のI-RECがそれを補填する形で国内では当面使用されることが考えられます。  また需要家から見て、I-RECは発電設備が特定でき、環境負荷が低く、発電方法踏まえ運転開始日が新しいものほど価格が高く評価されることでより応援したい電気を安心して、また信頼性のある再エネ証書を選ぶことができるというメリットがあります。再エネ属性証明に一番重要なことは信頼性です。証書という価値は物体として見えないものであるため詐称がないようにガバナンスで信頼性を担保することが重要です。そのためI-RECはグローバルで統一したEVIDENT上、十分な監視体制の元で取引されており、外部から見ても信頼性がある証書と言えます。I-RECは日本の証書の在り方を問いただし、国内の再エネ普及を加速させる存在になるのではないかと考えます。引き続き、その展望を弊社も追っていきたいと考えます。     ■参考資料 Microsoft PowerPoint - å,gnI-RECzLkdDf20230906 (localgood.or.jp) トップ|EneTrack[エネトラック]国際的なエネルギー属性証明書「I-REC」の取引プラットフォーム (scsk.jp)   (執筆者:小澤)

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国際基準の再エネ属性証書「I-REC」について(前編)

   現在多くの企業が脱炭素へ取り組み、その実現に向け再生可能エネルギー(再エネ)を活用することが重要です。しかし、日本の再エネの利用には課題があります。具体的には、再エネの電力がどのように生成されたのか、どの発電所から供給されているのかといった情報を追跡する仕組みが不足していることです。この問題を解決するための国際的なエネルギー属性証明の仕組みの1つである「I-REC」を紹介します。 I-RECとは  「I-REC(International Renewable Energy Certificate)」は、欧州、北米を除く国で発行される国際的なエネルギー属性証明(電気等の環境面の特性を示す証書)です。欧州のGOや北米のRECといったエネルギー属性証明と同様の仕組みが他の国でも使えるように、オランダのNGO、The International REC Standard Foundation(I-REC Standard)が標準化、ルールを設け、そのルールの下に、国ごとに認定された発行体が運営を行い、証書を発行しています。証書を発行・管理するためのレジストリーも、I-REC Standardの出資先が運営するものを、各国共通で使用します。現在、世界約50か国・地域で使用されていますが、一部の国では政府が運営する証書とともに使用され、補完的な役割を担っています。 日本でも、2021年2月に一般社団法人ローカルグッド創成支援機構が唯一のI-REC発行主体として指定され、この証書を利用できるようになりました。   I-RECの特徴  以下の主要な特徴があります。  ① CDP、SBT、RE100に利用可能 (日本国内制度では使用不可)  前述の通り、欧州のGOや北米のREC等を参考とした国際標準のルールの下に発行される証書であり、CDPや、RE100・SBTといった国際イニシアティブにおいて利用が認められています。 GHGプロトコルはScope2ガイダンスで、証書の品質基準を定めており、CDP、SBT、RE100はいずれもこれに準拠しています。I-RECはこの要件を満たしており、よって、いずれにおいても利用が認められています。(要件は以下表を参照ください。RE100はScope2ガイダンス準拠に加えてそれ以外の独自要件もあり。) 「RE100」では、RE100達成(再エネ電力100%達成)のための再エネ調達量として問題なく報告が可能です。同様に「CDP質問書」では【エネルギー属性証書】として、再エネ調達量としての回答が可能です。また、Scope2マーケット基準の報告では、排出係数0の電力として計算し報告が可能です。「SBT」でも同様に、基準年と進捗の評価にScope2マーケット基準を採用する場合には、排出係数0の電力として計算ができるため、Scope2の削減手段として利用が可能です。 電力証書が自然エネルギーを増やす:日本と海外で隔たる制度 (renewable-ei.org) P7    一方、地球温暖化対策推進法(温対法)など、一部の日本の制度ではI-RECを使ったオフセットが現在は認められていません。環境価値を主張する場合は、別途非化石証書を取得する必要があります。 「日本でのI-REC発行について」(2023年8月10日更新)- ローカルグッド創成支援機構 Microsoft PowerPoint - å,gnI-RECzLkdDf20230810 (localgood.or.jp) P13   ②相対取引による売買   I-RECは相対取引で売買されます。よって価格は固定されません。また、どのような発電方法でどのような場所で作られた再エネかといった、環境面の特性が証明されているため、環境負荷の低い発電方法や運転開始日が新しいもの、地域貢献度の高いものなどがより評価され、高い価格で取引されるような仕組みになっています。     非化石証書との違い  大きな違いは以下2点ございます。 ①トラッキング情報、価格差  非化石証書は、I-RECのような国際的な再エネ属性証書とは異なり、証書の対象になる電力が FIT か非 FIT か、再エネ由来かそうでないか、という情報のみ把握でき、産地・電源種別等の情報がありません。解決策として、非化石証書を購入した後に、後付けでこれらの情報を追加する「トラッキング付き非化石証書」が導入されています。これにより、発電方法や運転開始日、所在地等の情報を把握できるようになりましたが、非化石証書の購入段階では把握できず、本来は評価が異なるはずのものが、一律の入札方式で同じ価格で取引されてしまいます。購入した結果、希望した条件にあうトラッキング情報がつかない可能性もあります。海外の証書は環境負荷の低い発電方法や運転開始日が新しいものほど価格が高くなりますが日本で価格差が生じにくいのは上記の背景にございます。資源エネルギー庁は上記の背景により非化石証書も海外の証書と同様に、発行した時点でトラッキング情報を付与する形に変更を検討しています。   ②産地価値と特定電源価値    電力に付随する価値は複数あります。CO2排出削減等の環境価値や、特定地域で作られた産地価値、特定の電源で作られた特定電源価値等です。非化石証書にはこのうち、産地価値と特定電源価値 が含まれていません。日本ではこれらの価値は証書ではなく電気取引に付随すると整理されています。再エネの産地や電源について訴求したい場合、非化石証書に発電方法や発電所の所在地の情報が付与されていたとしても、それによって訴求してよいとは限らず、電力の取引契約とセットとなっている必要があります。先述の国際的な証書の要件の通り、本来はこれらの価値のすべてを集約すること(属性の集約)が求められています。資源エネルギー庁では、産地価値と特定電源価値を含むすべての属性を持つ証書の整備を検討しています。 https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_RE-Certificates.pdf P.40   後編ではI-RECの購入方法や今後の展望についてまとめます。   参考資料 ・電力証書が自然エネルギーを増やす日本と海外で隔たる制度 電力調達ガイドブック 第6版(2023年版):自然エネルギーの電力を増やす企業・自治体向け | 報告書・提言 | 自然エネルギー財団 (renewable-ei.org)   ・電力調達ガイドブック 第6版(2023年版)自然エネルギーの電力を増やす企業・自治体向け 自然エネルギー財団 (renewable-ei.org)   ・日本でのI-REC発行について(2023年8月10日 一般社団法人ローカルグッド創成支援機構 ) Microsoft PowerPoint - å,gnI-RECzLkdDf20230810 (localgood.or.jp)   (執筆者:小澤)

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