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カーボンクレジットとは何か? カーボンクレジットに関連する基礎用語を知ろう

 2024年も半分以上が過ぎ、残暑もまだ続く9月ですね。年も半分を過ぎたということで、改めてカーボンクレジットとは何か?クレジットに関連する用語について、メルマガで執筆をさせていただこうという次第です。  まず、なぜ今更、基礎という方も勿論いらっしゃることは重々承知の上ではございますが、今年の4月からSustainabilityや環境関連部、もしくは各プロジェクトに初参加された方々にも是非この、わかりづらすぎるクレジットの世界について少しでもご理解を深めていただければという事が今回の主旨でございます。(私自身も、大量の情報、大量の英語の頭文字に毎度苦しめられておりますので、少しでも助けになれば幸いです)  では…、カーボンクレジットの基礎について学んでいきましょう! カーボンクレジットとは?  まずはカーボンクレジットとは一体全体何なのでしょうか。 カーボンクレジットとは一般に、ベースラインと比較した時の温室効果ガス排出削減量や吸収量をクレジットとして認証したものを指します。 つまり、プロジェクトを通して温室効果ガスの排出削減や吸収の増大に貢献した価値をクレジットとして創出して、売買できるようにしているということです。 ベースラインって何?  次に、カーボンクレジットについて、話すと出てくるのが、「ベースライン」ですね。では、「ベースライン」とは何でしょうか? ベースラインとは削減・吸収プロジェクト活動の比較対象となるものです。プロジェクト活動のGHG削減量は、「ベースライン排出量ープロジェクト活動からの排出量」の式で定量化されます。ベースライン排出量の算定方法には複数ありますが、ここではよく見られるベースラインシナリオによる方法をご紹介します。  ベースラインシナリオとは、地球温暖化防止の対策を全く考慮しない場合に、最も起こりやすいと考えられる状況のことです。例えば、再エネが導入されずに、化石燃料を使用している状況=ベースラインシナリオです。「GHG プロトコル」では、次の3つのシナリオがベースラインシナリオになり得るとあります。 プロジェクト活動で用いられるのと同様の技術や実施方法が使用されるシナリオ ベースライン候補が実施されるシナリオ(代替技術等) 現在の活動、技術、実施方法が継続され、(該当する場合には)プロジェクト活動と同様の種類、 量、品質の製品やサービスを提供するシナリオ(効率改善、森林経営活動等)   追加性はなぜ重要なのか?  次に、追加性についても、簡単に基本的な概念にだけ、ここで触れておきます。 追加性について、経産省では下記の様に示しています。  ・プロジェクトベースの排出削減・炭素吸収・炭素除去は、 そのプロジェクトが実施されなかった場合に発生したであろう排出削減・炭素吸収・炭素除去から、追加的なものでなければならない。  ・ カーボンファイナンスが利用できなければプロジェクトは行われなかったことを実証しなければならない。  追加性が重要な理由として、GHG排出量取引制度があります。排出量取引制度を導入している国・地域の多くは、排出量取引制度とセットでクレジット制度も導入しています。排出量取引制度では各施設に排出量の上限を設け、上限を超えてしまった場合には、クレジット制度で創出された「オフセット・クレジット」で超過分を相殺できるようになっています。クレジット制度では排出量取引制度の対象外であるGHG削減や吸収量増大プロジェクトからクレジットが創出されます。  つまり、オフセット・クレジットでの相殺は、各施設にクレジットと同量の排出を認めることであり、その代わりに別の場所で排出削減、吸収量増大が行われることを前提としています。しかし、GHG削減や吸収量増大のプロジェクトの中には排出量取引制度が無かったとしても当たり前に行われていたはずのものもあります。成り行きベースで減る予定だったものを担保に施設に追加的な排出を認めてしまったら、地球全体の排出量は増えてしまいます。そのため、このクレジット制度がなかったら行われていなかったものを対象としてクレジットが作られる必要があります。 相当調整やArticle6とは?  Article6は、パリ協定に基づく国際的な炭素市場を設立し、各国が炭素クレジットを取引できるようにするものです。Article6では、売却国が許可した排出削減量を他国に売却できますが、その削減量を自国のNDCに含めるのは1カ国のみです。これにより、二重計上を避けて世界全体の排出削減量が過大評価されないようにすることが重要です。 二重計上を防ぐための「相当調整」という算定方法も設けられています。この調整は、コンプライアンス市場だけでなく、自主的な炭素市場にも適用される可能性があるものの、まだまだ、議論中のトピックが数多く存在し、次のCOPでの議論が待たれるところです。 カーボンクレジットはどこで使えるのか?  カーボンクレジットは、以下の場面で使用されます。(今回は自主的な取り組みを対象に整理します。このほかに規制対応の用途も考えられますがここでは割愛します。) 1)ネットゼロ目標達成近辺(2050年ごろ)  ネット・ゼロ目標達成時に削減できない温室効果ガス(GHG)の影響を、大気中のCO2を永久に除去・貯蔵することで中和(neutralization)する際に使用。このCO2削減は、バリューチェーンの内外で行うことができます。  ⇒ちなみにここで使えるクレジットは自然由来・および技術由来のRemoval系のクレジットです。なぜならば、中和(neutralization)には「CO2を長期的に固定する永続性」が求められるからです。クレジットの種類については、後で少し触れます。 2)BVCM(バリューチェーンの外側)  こちらは、皆様すでにご購入されている、もしくは検討されている部分ですね。こちらは今からでも始めていただく事が出来ます。これは、皆様のバリューチェーン内での排出で削減できていない部分を、バリューチェーンの外へ投資(クレジットを購入し、無効化)することで、気候変動へ社会全体という大きな視点から貢献するものです。 あくまでもボランティアの部分ではありますが、外部からの評価ポイントの一つとなっていく可能性もあります。 クレジットにはどんな種類があるのか?  では最後に、カーボンクレジットといってもどんな種類があるのか?というところですね。こちらも大きく分けて下記2つにわけられます。     1)「排出回避/削減(Avoidance/Reduce)」  2)「固定吸収/貯留(Removal)」  この2つのカテゴリがさらに、自然ベース・技術ベースで分かれていきます。例えば、自然ベース「排出経費・削減」に入るのがREDD++、技術ベースが燃料転換、輸送効率改善。一方で、固定吸収系の自然ベースは「植林、再植林」、技術ベースは「Direct Air Carbon Capture and Storage(DACCS)」などがあげられます。  その名の通りといってはなのですが、回避や削減クレジットは、ダイエットでいうところの「ジムや食生活改善」で減らしていくイメージで、固定吸収系は「脂肪吸引」のような、改善というより実力行使に近いものと言えるかもしれません(植林とかは少し違いますが…)。そして、やはりこういう実力行使系は値段が高いですよね。ですが、このようなクレジットが必要ですし、今はこのクレジットを普及させるために様々な会社が投資を行っているわけです。美容やダイエットの分野でも、脂肪吸引や整形は以前よりもどんどん金額が下がり、クオリティは上がっていると思います。固定吸収系・貯留系のクレジットもこのようになっていくのが理想です。  さて、今回はクレジットについての基礎知識のコラムを書いてみました。いかがでしたか? いよいよClimate New York、COPと年末にかけてたくさんのイベントが目白押しです。クレジットの動向についても要注意となりますので、ぜひ目を光らせて、見ていきましょう! 参考資料: The GHG Protocol for Project Accounting, The Greenhouse Gas Protocol Project Protocol |GHG Protocol SBTi ,Above and Beyond: An SBTi report on the design and implementation of beyond value chain mitigation (BVCM) 経済産業省:カーボンクレジット・レポート,20220628003-f.pdf (meti.go.jp) (執筆者:銭谷)    

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SBTスコープ3削減におけるエンゲージメントのヒント

 SBTを申請する際には、目標の種類や水準、基準年排出量の情報に加え、スコープ1,2の削減計画、スコープ3の削減計画をSubmission Formに記載する必要があります。また、弊社の支援先の企業様からは、「社内的に一定程度の削減計画や見通しが立っていないとSBT申請を行うことができない」という声もよくお聞きします。今回のコラムでは、SBT申請でどの程度の削減計画が必要なのか、また削減手段の1つであるエンゲージメント活動を行う上で活用できるSBTリソースについてお伝えします。 SBT申請の際に要求される削減計画のレベル  SBT申請にこれから取り組まれる企業様の中には、「完璧な削減計画がない限り、SBTの認定を受けることができない」と誤解をされている場合があります。実際には「完璧な削減計画」は要求されません。それは、もともとSBTが「野心的」な目標であり、多くの企業にとってかなり難易度の高い水準であることが前提であるためです。Submission Formでは、目標を達成するために計画されている主な対策を簡潔に説明する(briefly describe the main measures)形での回答が要求されており、自由記述となっています。 総量削減とエンゲージメント  スコープ1,2はともかく、スコープ3の削減にはどのように取り組めばよいのかが悩みの種です。スコープ3の目標としては、多くの企業が総量削減目標かエンゲージメント目標のいずれか、または組み合わせで目標設定をしています。よく相談を受けるのが、「総量削減の手段の1つとしてエンゲージメントを行うべきか?」というものです。スコープ3は自社の事業活動に関連する他社の排出なので、自社のサプライヤー側や顧客側で削減が行われることで、自社にとってのスコープ3削減につながることになります。その観点から、総量削減の手段としてエンゲージメント活動を行うことは、有効な削減策の1つとなります。 エンゲージメントとは?  SBTにおける「エンゲージメント目標」というのは、自社のサプライヤーあるいは顧客に、SBT水準に沿った科学的根拠に基づく排出削減目標を持たせる目標です。一方、「エンゲージメント活動」は、以下のような幅広い活動が含まれます。 ・排出削減目標を持たせる。 ・気候関連の情報収集を行う。 ・気候変動の教育を通じてベストプラクティスを提供する。 ・削減に貢献した場合にインセンティブを付与する。 SBTのエンゲージメント関連リソース①サプライヤーエンゲージメントガイダンス  上述の通り、SBTにおけるスコープ3の目標の選択肢の1つはエンゲージメント目標です。これを背景に、SBTではサプライヤーエンゲージメントの進め方に関するガイダンスを提供しています。(参考リンク:New Supplier Engagement Guidance: Unlocking the Power of Supply Chains for Decarbonization - Science Based Targets Initiative)このガイダンスの中では、対象サプライヤーの選定方法、社内関係者の巻き込み方、サプライヤーとのコミュニケーションの内容、進捗状況の追跡、サプライヤーへのフォローアップやインセンティブなど、エンゲージメント活動を成功させるためのヒントが記載されています。コンパクトに要点が凝縮されていますので、総量削減やエンゲージメント活動に取り組む皆様にはご一読をお勧めします。 SBTのエンゲージメント関連リソース②ケーススタディ    SBTではホームページ上でサプライヤーエンゲージメントのケーススタディを掲載しています。2024年5月現在、セールスフォース、アストラゼネカ、H&Mグループの3社が掲載されております。また、サプライヤーエンゲージメントガイダンスのリリースに合わせ、SBTi、We Mean Business Coalitionの共催で行われたサプライヤーエンゲージメントのベストプラクティスに関するウェビナーの中では、アストラゼネカ、フィリップスの両社が事例紹介を行っています(このウェビナーは、YouTubeのSBTiチャンネル内で公開されています。参考リンク: Supplier Cascade: How to accelerate supply chain climate action (youtube.com))。アストラゼネカは調達担当ディレクターがエンゲージメントの意義を熱弁しながら業界を巻き込む取り組みを披露し、フィリップスはサプライヤーへの細やかなフォローの事例を提供しています。日本企業の事例ではありませんが、ぜひエンゲージメント活動を進めるうえでの社内外の巻き込みのヒントにしていただければと思います。 さいごに  最近「取引先からSBT取得要請がきた」という理由でのSBT認定取得支援のお問い合わせが増えています。この取引先はSBTをエンゲージメント目標で認定取得したと考えられますが、このような取引先から取引先へSBT水準の目標設定の要請を行う動きのことを、We Mean Business CoalitionおよびSBTiは「サプライヤーカスケード」と表現しています。前述のウェビナーでもアストラゼネカの調達リーダーが「自社が1,000社と会話し、そのサプライヤーが1,000社に会話すれば100万社のサプライヤーと会話することになる。これが進むべきペースである」と強調していました。弊社自身も、お問い合わせの多さから、国内外の民間主導での脱炭素の取り組みの広がりを肌で感じています。弊社ではSBT認定取得支援はもちろん、サプライヤーエンゲージメント支援も実施しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。  (執筆者:小島)

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企業の気候関連情報開示の今後の行方は?ISSB、そしてSSBJの草案について解説(前編)

 2024年3月29日にSSBJから公表されたサスティナビリティ開示基準案。その原型となったISSBが公表するサスティナビリティ開示基準は2023年6月26日に最終化されました。  本コラムではISSBやSSBJの基本的な情報に加え、今後取り組んでいくべき非財務情報開示について、前編後編に分け、解説します。これから非財務情報開示を検討している企業をはじめ、これまでTCFDのフレームワークに沿って開示していた情報をアップグレードしたい企業担当の方に参考となる情報ですので、気になる方はぜひご一読ください。 ISSBとはサスティナビリティ  ISSBとは(International Sustainability Standard Board)「国際サスティナビリティ基準審査会」及び同審議会により開発される基準のことで、サスティナビリティ関連財務情報の開示基準を開発する目的で設立されました。この背景にはさまざまなサスティナビリティ開示基準が錯綜していたというのがあります。当時SASBやCDSB、TCFDなどの開示基準があるなか、機関投資家が何をもって非財務情報を比較検討したらよいか不明瞭だったため、国際的に統一された開示基準を制定すべきといった要請の高まりからIFRS財団が主導で設立しました。 出典:SSBJ によるサスティナビリティ開示基準案の概要 これまでのIIRCやSASB、CDSBはIFRS財団に統合、TCFDは解散されましたが既存のフレームワークは踏襲され、IFRSのS1号、S2号の軸として取り込まれています。 ISSBが公表した2つのIFRSサスティナビリティ開示基準  ISSBが定めたサスティナビリティ開示基準は次の2つです。 IFRS S1号|サスティナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項 IFRS S2号|気候関連開示    IFRS S1号は①サスティナビリティ関連の開示を作成する際の、基本的な事項を定めた部分と②サスティナビリティ関連   のリスクおよび機会に関して開示すべき事項、で構成されています。    IFRS S2号は気候関連のリスクおよび機会に関する情報開示が要求されています。       出典:IFRS S1号及びIFRS S2号の全体像    前述したようにIFRSはTCFDの提言に基づいており、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標と目標」の4つの柱   が中核(コアコンテンツ)です。また産業別の指標についても開示を要請されているのも特徴の一つでしょう。 IFRS S1号|サスティナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項  IFRS S1号は投資家の投資判断に資する、サスティナビリティ関連のリスクと機会に関する情報開示が要求されています。具体的には短期、中期、長期にわたってのキャッシュフロー、資金調達へのアクセス、資本コストに影響を与えることが合理的に予想される全てのサスティナビリティ関連のリスクと機会に関する情報です。例えば次のような情報におけるサスティナビリティ関連情報となります。 資本制金融商品および負債制金融商品の購入、売却または継続保有 貸付金および他の形態による信用の供与、または決済 企業の経済的資源の利用に影響を与える企業の経営者の行動に対しての、投票または他の方法で影響を与える権利の行使  また全般的な要件には、企業はIFRSのサスティナビリティ開示基準に加え、SASBスタンダートの開示トピックを参照し、その適用可能性を考慮しなければなりません。さらに水、生物多様性に関するCDSBのフレームワークについても適用可能性も考慮する必要があります。  参考:IFRS S1 IFRS®Sustainability Disclosure Standard IFRS S2号|気候関連開示  IFRS S2号はサスティナビリティ情報のうち、特に気候に関連するリスク及び機会に関連する補足的要求事項を規定しています。TCFDフレームワークを踏襲し、要求事項はTCFDと概ね整合的ですが、より詳細な情報開示が求められる部分もあります。例えば初年度には適用されませんがScope3の開示や目標が第三者による検証の有無、産業別のガイダンスの適用可能性を参照し、検討しなければなりません。 すでにTCFDに対応している企業であれば開示情報の高度化を進め、対応していない企業おいては、まずTCFDフレームワークに沿った情報開示に取り組み、段階的にIFRSに対応していくといいでしょう。 後編ではSSBJ基準案や、ISSBにおける欧州サスティナビリティ基準(ESRS)との相互運用についてまとめます。  (執筆者:渡部)

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【2024年3月版】SBT申請の必携資料を紹介!改訂されたCriteriaのキーポイントとは

 弊社ではCDPの気候変動コンサルティング&SBT支援パートナーとして、企業のSBT認定取得を支援しています。 2020年頃から多種多様なセクターに属する企業様向けに、短期目標、ネットゼロ目標、および目標アップデートの支援を重ねてまいりました。  今回のコラムでは、昨年末からのSBT関連リソースの主な更新情報についてお届けします。 これからSBTの取得を目指す企業様はもちろん、認定後5年以内のアップデートを控える企業様にも参考になる情報をご提供します。 主なSBT関連リソースの最新動向(2023年冬以降)  ここ数カ月でSBT関連リソースが立て続けにリリースおよび更新されました。主な変更点は以下の通りです。 ・Corporate Target Submission Formの改訂 WordからExcelへの形式の変更、別々だった短期目標の設定、ネットゼロ目標の設定、アップデートの各フォームを統一。 ・FLAG Annexの改訂 WordからExcelへの形式の変更。 ・Procedure for Validation of SBTi Targetsのリリース ・SBTi Criteria Assessment Indicatorsのリリース ・Corporate Near-Term Criteria V5.2、Corporate Net-Zero Standard V1.2のリリース ※Corporate Manualを廃止し、Procedure for Validation of SBTi TargetsおよびCorporate Net-Zero Standard V1.2に内容を統合。 ・Forest, Land And Agriculture Science Based Target-Setting Guidance V1.1のリリース ・An SBTi Report On The Design And Implementation Of Beyond Value Chain Mitigation (BVCM)のリリース  上記の他に、中小企業(SMEs)の定義の改訂、コミットメントレター申請フォームの変更、陸上輸送のような各セクター向けの目標設定ガイダンスのリリースなどもありました。 妥当性確認審査の透明化と効率化の動き  特に注目すべきは、Corporate Target Submission Formの改訂とSBTi Criteria Assessment Indicatorsのリリースです。SBTが従来、妥当性確認審査中に指摘していた内容を、これらのリソースに表現することで、審査の効率化を目指しています。申請企業にとっては、Corporate Target Submission FormのExcel形式への変更により、解答不要箇所の自動的なグレーアウトや、Target languageの候補の出力など、従来のWord形式よりも使い勝手が向上しました。  一方、膨大な詳細情報を事前にCorporate Target Submission Formに記載しなければならないことから、審査準備の時間を従来よりも確保しておく必要があります。効率的にCorporate Target Submission Formの作成を進めるには、SBTi Criteria Assessment Indicatorsを参照しながらの作成が推奨されます。 SBT申請に向けた必携資料(2024年3月時点)  今後、目標の申請やアップデートをされる企業様は、最新のリソースに準拠する必要があります。従来参照していた主な資料は、Corporate Manual+Target Validation Protocol+SBTi Criteria and Recommendationsの3点でしたが、今後は新たにリリース/更新された ・Procedure for Validation of SBTi Targets ・SBTi Criteria Assessment Indicators ・Corporate Near-Term Criteria V5.2、Corporate Net-Zero Standard V1.2 を参照する必要があります。特にSBTi Criteria Assessment Indicatorsの資料は、スコープ1,2,3のスコープごと、スコープ3の15のカテゴリごとの審査のポイントが詳細に記載されており、排出量算定の時点でも参考になるポイントが多くあります。 Criteriaのマイナーアップデート(2024年3月)  2024年3月、Corporate Near-Term Criteria、Corporate Net-Zero Standardのマイナーアップデートがありました。マイナーというくらいなので、大枠の変更はありません。しかしながら、押さえておくべき更新箇所はいくつかあります。一例を挙げると、C26(ネットゼロC32)の「必須の目標再計算」関連の内容です。今回のアップデートにより、タイトルが” Mandatory target recalculation”から” Mandatory target review”に変更されました。この項目の脚注には、レビュー期間の定義が追加されています。  これから短期目標の設定、目標アップデート、ネットゼロ目標の申請を予定されている企業様は、最新のCorporate Near-Term Criteria V5.2、Corporate Net-Zero Standard V1.2を確認しておくことが推奨されます。   さいごに  SBTiは、企業が独自にSBTの申請や、認定取得を進められるよう、豊富なサポート資料を提供しています。だからこそ、膨大な資料が発行され、頻繁にアップデートが行われている側面もあります。日本の企業様にはそれに加えて言語面のハードルもあり、効率的な申請手続きが難しい現状があります。それでも4月2日のSBTiのブログでは、2022年1年間に日本企業1,000社以上が目標設定を行ったことが触れられ、素晴らしいマイルストーンとして記載されました。  弊社は日本の企業様を支援しながら、SBTの最新動向を常にウォッチし、日本の企業様が直面するであろう課題を理解しております。SBT認定取得に向け、お困りごとがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。これまでの支援経験と、日本語でのサポート資料をご用意して、皆様のお問い合わせをお待ちしております。 (執筆者:小島)

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国際基準の再エネ属性証書「I-REC」について(後編) | 業界動向

国際基準の再エネ属性証書「I-REC」について(後編)

 2021年2月に一般社団法人ローカルグッド創成支援機構が唯一のI-REC発行主体として指定され、日本でもI-RECを利用できるようになりました。前編では国際的なエネルギー属性証明の仕組みの1つである「I-REC」について、その特徴や非化石証書との違いに触れましたが、後編ではI-RECの購入方法や今後の展望についてご紹介します。   I-RECの購入方法  I-REC等の再エネ属性証書をRE100など国際イニシアチブへの報告等利活用するためには、再エネ発電事業者から需要家企業に証書の名義を変更し、再エネ発電事業者の取引口座から、需要家企業の取引口座に移す【移転】、移転後に保有する再エネ属性証書を無効化し、属性証明として使用することが【償却】の段階を踏む必要になります。I-RECは相対取引で売買され、発電設備の選定、売買交渉・契約から、移転・償却までを代行するプロバイダーが世界中におり、そのようなプロバイダーから購入する方法が主流ですが、自社で直接購入することも可能です。  I-RECでは世界共通でEVIDENT社のレジストリ(登録簿:証書の発行、移転、償却等を記録するためのシステム)が使用されています。このレジストリにParticipantとして登録すると、自社で直接証書を購入することが可能です。発電事業者との売買契約が成立したら、EVIDENT上で移転と償却を行い、I-REC償却証明書はEVIDENT上でPDF発行されます。自社で口座の開設やそれに伴う初期費用が必要になりますが、プロバイダーを介さないため、1MWh当たりの費用低く抑えられます。但し自社で再エネ発電事業者(売り手)を探し、売買交渉も行う必要があります。   EVIDENTでの直接購入の必要費用は以下となります。(2023年10月時点) ・証書購入代金(再エネ発電社が設定した価格) ・口座開設料EUR 500.00 (78,885円*1EUR=157.76 円) ・年間口座維持料EUR 2000.00 (315,520円 *1EUR=157.76 円) ・償却費用 EUR 0.06/MWh  (10円*1EUR=157.76 円) *料金改定等がある場合があります。 正確な金額等は直接お確かめください。https://www.irecstandard.org/fee-structure-for-market-players    日本のI-RECについては「EneTrack」を通じた購入も可能です。EneTrackは、I-REC国内向けプラットフォームです。プラットフォーム上でITサービス企業SCSKがプラットフォームオペレーターとして再エネ属性証書の取引(発行から移転、償却まで)のI-REC利活用に関するプロセスをワンストップで代行します。需要家企業は、価格や再エネ電源種別などの属性、産地、追加性(運転期間)等の希望条件に合った再エネ属性証書がEneTrack上でマッチングされるので、労力を掛けて再エネ発電事業者(売り手)を探す必要はありません。証書の購入や償却は、EneTrackのサービス提供時間内であれば、いつでも行うことができ①相対取引での購入時に必要な手続きの簡素化を実現し、日本におけるI-RECの取引の活性化、再エネ需要を高めることが考えられます。また、プラットフォームオペレーターの口座で再エネ属性証書を預かる運用を取るため口座開設は無料であり、基本的に初期費用はかかりません。   EneTrackを通じた購入の必要費用は以下となります。(2023年10月時点) ・証書購入代金(再エネ発電社が設定した価格) ・償却費用 20円/MWh トップ|EneTrack[エネトラック]国際的なエネルギー属性証明書「I-REC」の取引プラットフォーム (scsk.jp)     PowerPoint プレゼンテーション (localgood.or.jp) P20     今後の展望  日本政府は今後非化石証書を改善し、I-RECのような産地等の電源属性を証明する電源証明型にすることを検討しています。その結果、非化石証書が国際的に通用する電源証明になり、再エネごとに証書の価格差が生まれて地域貢献する再エネの価値が高まる仕組みになった場合には、日本でのI-REC発行の終了を検討しています。グローバルでの証書の潮流は「環境価値」にとどまらず「再エネ属性証書」に移行しています。 まとめ  現在日本では、再エネの電力がどのように生成されたのか、どの発電所から供給されているのかといった情報を追跡する仕組みが不足しているという課題があり、産地等の電源属性を証明する電源証明型のI-RECがそれを補填する形で国内では当面使用されることが考えられます。  また需要家から見て、I-RECは発電設備が特定でき、環境負荷が低く、発電方法踏まえ運転開始日が新しいものほど価格が高く評価されることでより応援したい電気を安心して、また信頼性のある再エネ証書を選ぶことができるというメリットがあります。再エネ属性証明に一番重要なことは信頼性です。証書という価値は物体として見えないものであるため詐称がないようにガバナンスで信頼性を担保することが重要です。そのためI-RECはグローバルで統一したEVIDENT上、十分な監視体制の元で取引されており、外部から見ても信頼性がある証書と言えます。I-RECは日本の証書の在り方を問いただし、国内の再エネ普及を加速させる存在になるのではないかと考えます。引き続き、その展望を弊社も追っていきたいと考えます。     ■参考資料 Microsoft PowerPoint - å,gnI-RECzLkdDf20230906 (localgood.or.jp) トップ|EneTrack[エネトラック]国際的なエネルギー属性証明書「I-REC」の取引プラットフォーム (scsk.jp)   (執筆者:小澤)

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国際基準の再エネ属性証書「I-REC」について(前編)

   現在多くの企業が脱炭素へ取り組み、その実現に向け再生可能エネルギー(再エネ)を活用することが重要です。しかし、日本の再エネの利用には課題があります。具体的には、再エネの電力がどのように生成されたのか、どの発電所から供給されているのかといった情報を追跡する仕組みが不足していることです。この問題を解決するための国際的なエネルギー属性証明の仕組みの1つである「I-REC」を紹介します。 I-RECとは  「I-REC(International Renewable Energy Certificate)」は、欧州、北米を除く国で発行される国際的なエネルギー属性証明(電気等の環境面の特性を示す証書)です。欧州のGOや北米のRECといったエネルギー属性証明と同様の仕組みが他の国でも使えるように、オランダのNGO、The International REC Standard Foundation(I-REC Standard)が標準化、ルールを設け、そのルールの下に、国ごとに認定された発行体が運営を行い、証書を発行しています。証書を発行・管理するためのレジストリーも、I-REC Standardの出資先が運営するものを、各国共通で使用します。現在、世界約50か国・地域で使用されていますが、一部の国では政府が運営する証書とともに使用され、補完的な役割を担っています。 日本でも、2021年2月に一般社団法人ローカルグッド創成支援機構が唯一のI-REC発行主体として指定され、この証書を利用できるようになりました。   I-RECの特徴  以下の主要な特徴があります。  ① CDP、SBT、RE100に利用可能 (日本国内制度では使用不可)  前述の通り、欧州のGOや北米のREC等を参考とした国際標準のルールの下に発行される証書であり、CDPや、RE100・SBTといった国際イニシアティブにおいて利用が認められています。 GHGプロトコルはScope2ガイダンスで、証書の品質基準を定めており、CDP、SBT、RE100はいずれもこれに準拠しています。I-RECはこの要件を満たしており、よって、いずれにおいても利用が認められています。(要件は以下表を参照ください。RE100はScope2ガイダンス準拠に加えてそれ以外の独自要件もあり。) 「RE100」では、RE100達成(再エネ電力100%達成)のための再エネ調達量として問題なく報告が可能です。同様に「CDP質問書」では【エネルギー属性証書】として、再エネ調達量としての回答が可能です。また、Scope2マーケット基準の報告では、排出係数0の電力として計算し報告が可能です。「SBT」でも同様に、基準年と進捗の評価にScope2マーケット基準を採用する場合には、排出係数0の電力として計算ができるため、Scope2の削減手段として利用が可能です。 電力証書が自然エネルギーを増やす:日本と海外で隔たる制度 (renewable-ei.org) P7    一方、地球温暖化対策推進法(温対法)など、一部の日本の制度ではI-RECを使ったオフセットが現在は認められていません。環境価値を主張する場合は、別途非化石証書を取得する必要があります。 「日本でのI-REC発行について」(2023年8月10日更新)- ローカルグッド創成支援機構 Microsoft PowerPoint - å,gnI-RECzLkdDf20230810 (localgood.or.jp) P13   ②相対取引による売買   I-RECは相対取引で売買されます。よって価格は固定されません。また、どのような発電方法でどのような場所で作られた再エネかといった、環境面の特性が証明されているため、環境負荷の低い発電方法や運転開始日が新しいもの、地域貢献度の高いものなどがより評価され、高い価格で取引されるような仕組みになっています。     非化石証書との違い  大きな違いは以下2点ございます。 ①トラッキング情報、価格差  非化石証書は、I-RECのような国際的な再エネ属性証書とは異なり、証書の対象になる電力が FIT か非 FIT か、再エネ由来かそうでないか、という情報のみ把握でき、産地・電源種別等の情報がありません。解決策として、非化石証書を購入した後に、後付けでこれらの情報を追加する「トラッキング付き非化石証書」が導入されています。これにより、発電方法や運転開始日、所在地等の情報を把握できるようになりましたが、非化石証書の購入段階では把握できず、本来は評価が異なるはずのものが、一律の入札方式で同じ価格で取引されてしまいます。購入した結果、希望した条件にあうトラッキング情報がつかない可能性もあります。海外の証書は環境負荷の低い発電方法や運転開始日が新しいものほど価格が高くなりますが日本で価格差が生じにくいのは上記の背景にございます。資源エネルギー庁は上記の背景により非化石証書も海外の証書と同様に、発行した時点でトラッキング情報を付与する形に変更を検討しています。   ②産地価値と特定電源価値    電力に付随する価値は複数あります。CO2排出削減等の環境価値や、特定地域で作られた産地価値、特定の電源で作られた特定電源価値等です。非化石証書にはこのうち、産地価値と特定電源価値 が含まれていません。日本ではこれらの価値は証書ではなく電気取引に付随すると整理されています。再エネの産地や電源について訴求したい場合、非化石証書に発電方法や発電所の所在地の情報が付与されていたとしても、それによって訴求してよいとは限らず、電力の取引契約とセットとなっている必要があります。先述の国際的な証書の要件の通り、本来はこれらの価値のすべてを集約すること(属性の集約)が求められています。資源エネルギー庁では、産地価値と特定電源価値を含むすべての属性を持つ証書の整備を検討しています。 https://www.renewable-ei.org/pdfdownload/activities/REI_RE-Certificates.pdf P.40   後編ではI-RECの購入方法や今後の展望についてまとめます。   参考資料 ・電力証書が自然エネルギーを増やす日本と海外で隔たる制度 電力調達ガイドブック 第6版(2023年版):自然エネルギーの電力を増やす企業・自治体向け | 報告書・提言 | 自然エネルギー財団 (renewable-ei.org)   ・電力調達ガイドブック 第6版(2023年版)自然エネルギーの電力を増やす企業・自治体向け 自然エネルギー財団 (renewable-ei.org)   ・日本でのI-REC発行について(2023年8月10日 一般社団法人ローカルグッド創成支援機構 ) Microsoft PowerPoint - å,gnI-RECzLkdDf20230810 (localgood.or.jp)   (執筆者:小澤)

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IFRS S1・S2基準の最終版への対応について | 業界動向

IFRS S1・S2基準の最終版への対応について

    2023年6月26日、ISSB(International Sustainability Standard Board、国際サステナビリティ基準審議会)は、最終化されたサステナビリティ開示基準を公表しました。 ISSB は、それまで複数存在していたサステナビリティ開示基準を統合し、国際的な一貫性及び比較可能性を実現することを目的として設立された組織です。 今回公表された基準は、(1) サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的な要求事項(IFRS S1)と、(2) 気候関連開示(IFRS S2)から成り立っています。また、S2付録 B として「産業別要求事項」があります。 IFRS S1では、投資家の投資判断に資する、サステナビリティ関連のリスクと機会に関する情報の開示が要求されています。開示タイミングや開示場所、不確実性に対する情報、誤謬の取り扱いなど、全般的な要件が定められています。 IFRS S2では気候変動関連の開示のより詳細な基準が定められています。今後は、「人的資本」「生物多様性」などほかのサステナビリティテーマに係る基準も公開される見込みです。ここでは気候変動への対応に焦点を絞ってお話しします。   基準側の動きとして、今回の公表と同タイミングで、TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures:気候変動関連財務情報開示タスクフォース)を運営する金融安定理事会は、気候変動開示に関するモニタリング機能を、ISSBへ移管すると発表しました。これによって、TCFD提言対応は、さらなる高度化を求められていくことになる見込みです。 さて、これらの動向に対して、本コラムでは大きく2つのことを強調できればと思います。 ■TCFDとIFRS S1・S2の関連 第一にお伝えしたいことは、TCFDが提唱したフレームワークの役割がなくなったわけではないということです。公表されたIFRS S1・S2は、TCFDフレームワークを土台に作成されています。企業が、ISSBの求める基準に対して足りない部分を明確にし、開示内容の充実に取り組む必要があるのは確かですが、まずはTCFDで定められた要件への対応が先決であることは変わりません。TCFDフレームワークは、2021年10月のコーポレートガバナンスコードの改訂で、日本のプライム企業には開示が実質的に義務化された事項です。TCFDへの対応が不十分な企業については、まずはTCFDフレームワークへの対応を通じて、段階的に開示案を検討していくことが重要です。TCFD対応については、環境省をはじめガイダンス資料も充実していますので、そちらを参考にされるとよいでしょう。なお、TCFDとIFRS S2との差異については、IFRSによる公式資料*が公表されています。   参考資料①:気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD) | 総合環境政策 | 環境省 (env.go.jp) 参考資料②:「気候関連財務情報開示に関するガイダンス3.0(TCFDガイダンス3.0)」を公表しました。 | TCFDコンソーシアム (tcfd-consortium.jp) ※ソース:Comparison IFRS S2 Climate-related Disclosures with the TCFD Recommendations   ■CDP質問書の活用 第二に、開示には、媒体やプラットフォームの特徴をうまく使い分けることが必要という点です。多くの企業では、サステナビリティ開示について似たような内容を異なる媒体で開示することが求められているかと思います。例えば、自社のサステナビリティレポートや有価証券報告書、Eco-VadisやCDPといったプラットフォーム、そして各取引先企業やメディアからの調査票などです。 その中で、IFRS S1 およびS2の開示案を検討する際に有効な補助ツールとなると考えられるのが、CDP質問書です。CDP質問書では、TCFDとCDPの関連性はもとより、すでにIFRSとの整合性を意識されて構成されています。そして、2024年度版からは、IFRS S2への準拠が正式に発表されています*。そのため、CDP質問書への回答がすでに充実している企業は、今後もCDP回答との対応を意識するとよいと考えられます。CDP質問書の内容や公開されているガイダンス、スコアリング基準は毎年更新されますので、これらを参考にすることで、IFRS基準での開示で評価されるポイントについての実務的な観点を補うことができると考えられます。 参考資料③:開示サポート - CDP ※ソース:https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2022/11/cdp-to-incorporate-issb-climate-related-disclosure-standard-into-global-environmental-disclosure-platform/   ■今後の日本企業の対応について 日本企業に関しては、2022 年7月に設立されたSSBJ(サステナビリティ基準委員会)主導で、日本版のサステナビリティ情報開示基準がISSBに準拠する方針で検討されています。2024年度中には確定基準が公表され、早くて2026年3月期から有価証券報告書への適用が見込まれます。有価証券報告書に、「サステナビリティに関する考え方及び取組」欄が新設され、「ガバナンス」「リスク管理」の開示を要求、「戦略」「指標及び目標」については各企業が重要性を踏まえ判断、という内容で検討されています。   参考資料④:金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令等改正の解説」   本コラムではいくつかの公開ガイダンスを紹介しました。IFRSの最終版は、これまでのサステナビリティ開示の論点を改めて明確化したという意味合いが強いですので、既存のガイダンスをうまく活用しつつ、対応していくことが重要と考えられます。   (執筆者:馬場)  

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SBTi FLAG目標について(後編)

  SBTi(Science Based Target initiative)は昨年「Forest, Land and Agriculture(FLAG)」セクターガイダンスを発表しました。これを受け今年4月30日以降、対象企業には新たにFLAG分野の目標設定が求められるようになりました。このFLAG目標の概要を2回に分けて整理しています。今回はその後編として目標設定において必要な要件についてまとめます。   目標設定対象企業 前回のおさらいになりますが、FLAG目標の設定が必要な企業は以下の企業です。 森林・紙製品、農業生産、畜産、食品・飲料加工、食品・生活必需品小売、タバコセクターの企業 その他のセクターの企業で、FLAG関連の排出量が、スコープ1,2,3の総排出量の20%以上である企業 ※例えば以下のような企業は該当する可能性があります。 小売業、容器・包装、ホテル・レストラン・レジャー・観光サービス、繊維製造・紡織・アパレル、繊維・アパレル・靴・高級品、耐久消費財、家庭用品・個人用品、タイヤ、建築製品、住宅建築、建設資材、建設・メンテナンス、インフラ開発、鉱業、道路建設、資源採取   FLAG関連排出量が20%未満である場合もFLAG目標設定が推奨されています。(任意)また、FLAG目標を設定しない場合にも、非FLAG排出量(従来のSBTが対象とするエネルギー・産業分野の排出量)とともにインベントリに含める必要があります。中小企業はFLAG目標設定の必要はありません。既存の中小企業ルートで目標設定を行います。   目標水準 目標水準としては1.5℃水準が求められます。目標設定方法には以下の2種類があります。 FLAGセクター経路: 総量削減目標(年率3.03%以上。炭素除去含む)。主に小売等の需要側向け  コモディティ原単位経路: 原単位削減目標。主に生産等の供給側向け。現在、牛肉、鶏肉、乳製品、皮革、トウモロコシ、パーム油、豚肉、米、大豆、小麦、木材・木質繊維の11種類を整備   食品生産や小売等の需要側企業はFLAGセクター経路を使用します。農産物生産等の供給側企業で、コモディティ原単位経路が整備されている製品を扱っており、その排出量がFLAG排出量の10%以上を占める企業は、該当のコモディティ原単位経路かFLAGセクター経路のどちらかを選択することが可能です。コモディティ原単位経路が整備されていない製品を扱っている場合はセクター経路を使用します。森林・紙製品セクター企業、木材・木質繊維に関する排出量がFLAG排出量の10%以上を占める企業は必ず木材・木質繊維のコモディティ原単位経路を使用する必要があります。 削減率の水準については、非FLAG同様、SBTiが各経路の目標試算ツール「SBTi FLAG Tool」を提供しているので、そちらでご確認ください。   目標範囲 大前提として、対象企業は自社の排出量をFLAGと非FLAGに分けて管理し、それぞれの排出削減目標を設定する必要があります。FLAG排出量は「ファームゲートまで(農家等の生産者の拠点を出るまで)」、ファームゲートより先の排出量は非FLAG排出量として整理されます。FLAG目標はこのうちのFLAG排出量を対象範囲とします。 FLAG排出量はさらに排出量と炭素除去量に分けて管理することが求められています。FLAGの排出量には、土地利用変化に伴う排出量と土地管理に伴う排出量の2種類があります。土地利用変化に伴う排出量は、森林が農地に転換される等といった土地利用変化による、バイオマスや土壌等の炭素蓄積量の減少分を排出量として計算します。転換による排出は転換後20年間にわたり考慮します。土地ごとに計測によって把握する直接的土地利用変化(dLUC)手法と、特定の地域全体における土地利用変化の状況から推計する統計的土地利用変化(sLUC)手法の2つの方法があります。土地管理に伴う排出量は、農業等人為的に土地を管理することによって発生する排出量を対象として計算します。肥料使用によるN2Oの排出や水稲によるCH4の排出等、従来のGHG排出量算定の中でも一部は考慮されてきたものです。 炭素除去量はバイオマスや土壌などの炭素蓄積量の増加分を除去量として計算します。除去量は継続的に貯留されモニタリングされるもののみを加算する必要があります。 上記を含む炭素除去の要件を満たすとき、除去量はFLAG目標の達成に使用可能です。(FLAG排出量は排出量から炭素除去を除いたネット排出量で考慮されます。すなわち、炭素除去がFLAG排出量削減の手段となります。)しかし、FLAGの炭素除去は非FLAG目標の削減には使用できません。また、FLAGの炭素除去はサプライチェーン内での炭素除去のみが対象であり、サプライチェーン外の炭素除去(クレジットの購入等)の使用は認められていません。   非FLAG目標と同様に、FLAG目標でもScope1,2及びScope3排出量(Scope3排出量がScope1,2,3排出量全体の40%以上を占める場合)を対象範囲として目標を設定します。土地を直接所有・管理している企業はFLAG関連のScope1排出量が発生している可能性があります。土地関連の活動を行うサプライヤーから製品・サービスを購入している企業はFLAG関連のScope3排出量が発生している可能性があります。Scope1,2の 95%以上、Scope3の67%以上を目標範囲としてカバーする必要があります。   基準年・目標年 基準年・目標年の考え方も非FLAG目標と同様です。基準年としては2015年以降、目標年は申請時点から5~10年先までの間で設定する必要があります。FLAG目標と非FLAG目標はできるだけ同じ期間とすることが推奨されています。   森林破壊ゼロ FLAG目標設定企業は、排出削減目標の設定に加えて、森林減少0(森林破壊を行わないことを約束する)への宣言が求められています。宣言の所定文言は以下で、他の排出削減目標の文言と一緒にSBTiのウェブサイトに掲載されます。 “[Company X] commits to no deforestation across its primary deforestation linked commodities, with a target date of [no later than December 31 ("【企業X】は、【遅くとも2025年12月31日までの期日を設定】を目標に、主要な森林破壊に関連する商品について、森林破壊を行わないことを約束する。") 森林減少0の約束はScope1,2範囲だけではなく、Scope3も含まれ、またScope3の目標範囲の67%以上に限らず全ての範囲に適用されます。   最後に 以上がFLAG目標の主な要件です。目標設定のためにまず必要なのはFLAG排出量の算定ですが、現状難易度が高い状況です。GHGプロトコルの土地セクターガイダンスの最終化が行われている途中であり、排出量計算のための排出原単位も十分整備されている状況とは言えません。参考にできる算定事例もまだ少ない状況です。LCA排出原単位データベース等一部の既存の排出原単位には非FLAGとともにFLAG排出量が全てもしくは一部考慮されている場合もありますが、非FLAGとFLAGを分けることが困難であったりもします。このような中、各社試行錯誤の上算定を行っている状況です。よって、現時点で利用可能なものを活用し可能な範囲で算定を行い、今後新たな算定方法やデータベース等が出てきたり確立されてきたりした際には随時アップデートする等、段階的な対応を行っていくことがポイントと言えそうです。     参考資料 SBTi 「FOREST, LAND AND AGRICULTURE SCIENCE BASED TARGET SETTING GUIDANCE」 https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-Target-Validation-Service-Offerings.pdf   (執筆者:山本(裕))

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SBTi FLAG目標について(前編)

  SBTi FLAG目標とは? パリ協定が求める水準と整合した企業の排出削減目標に認定を与えるSBTi(Science Based Target initiative)では、一部セクターを対象に、セクター特有の目標設定のルール「セクター別ガイダンス」を開発しています。昨年その一つとして、「Forest, Land and Agriculture(FLAG)」のセクターガイダンスが発表されました。それを受け、今年4月30日以降、対象企業には新たにFLAG分野の目標設定が求められるようになりました。これまで企業の排出量算定・目標設定においては、エネルギー起源や工業プロセスの排出量が中心に考慮されてきましたが、それとは別に土地由来の排出量等を考慮することが求められる大きな変更と言えます。そこで今回と次回の2回に分け、SBTi FLAG目標の概要について整理してみたいと思います。   FLAGとは? ガイダンス開発の背景 FLAGとはForest, Land and Agriculture(森林、土地、農業)という名前の通り、林業や農業等の土地集約型セクターのことを指しています。自然由来で環境負荷は小さいセクターのようにも思えますが、世界のGHG排出量の約1/4(22%)を占める重要な排出源です。このうちの半分は農業、残り半分は林業やその他の土地利用、土地利用変化からの排出です。農業では家畜の飼養や合成肥料の使用等からGHGが排出されます。世界人口増加に伴い、農業生産量は2050年までに倍増することが予想されており、排出削減対策の必要性はより高まっています。森林や土壌はCO2を吸収したり貯留したりする機能を持っています。森林伐採等、土地を従来と別の用途で使用するために開発すると、CO2の排出(貯留されていたCO2が大気中に戻ってしまう)となるリスクがあります。一方で、適切に管理し自然由来の炭素除去(CO2を大気中から取り除くこと)を増やしていくことは、ネットゼロ達成のチャンスになります。炭素除去は、排出削減を進めてもどうしても残ってしまう残存排出量を中立化し、世界全体のネットゼロ達成に貢献するとても重要な役割があるためです。 しかし、このセクターの算定や目標設定の考え方は特殊で難しく、これまで統一ルールが存在しなかったため、現状多くの企業の排出量計算や排出削減目標には考慮されていない状況です。この状況を打開するため、FLAGセクターの排出量算定・報告ルール「GHGプロトコル土地セクターガイダンス」の開発がGHGプロトコルによって進められています。(現在ドラフト版は発表済。2024年半ばに最終版発表予定)一方、FLAGセクターの目標設定のルールとしてSBTiにより開発されたのが「SBTi FLAGセクターガイダンス」です。   FLAG排出量とは? FLAGに関連する排出量は以下の3つに分類されます。 ・土地利用変化に伴う排出量:転用に伴う土地からの排出量(森林や土壌の炭素の損失)  例:森林伐採・森林劣化、沿岸湿地・泥炭地・草原の転換等 ・土地管理に伴う排出量:農業等の土地の利用・管理に伴う排出量  例:家畜の飼養(消化管内発酵・糞尿管理)、肥料の使用、水田管理、廃棄物焼却等 ・炭素除去量:森林CO2吸収等、生物由来のCO2除去と貯留  例:森林再生、森林管理改善、土壌炭素貯留等 上の2つは大気中にGHGが追加されるプラスの排出量です。一方、下の炭素除去は逆に大気中からGHGを取り除く量(マイナスの排出量)です。これらについて算定し目標設定することになります。 FLAG排出量は「ファームゲートまで(農家等の生産者の拠点を出るまで)」を対象範囲としています。ファームゲートより先の排出量は、従来把握してきた排出量(非FLAG排出量:エネルギー起源や工業プロセス由来等のFLAG以外の排出量)として整理されます。このように、FLAG排出量と非FLAG排出量は切り離し、算定も目標設定も別々に行うことになります。   FLAGセクターの対象企業は? 農産物や畜産物を生産していたり、それらの一次産品を使用した製品を作っていたり、またFLAGセクターからの調達品を使用していたり、その他の重大な土地利用・土地利用変化による排出量がある場合に該当する可能性があります。 具体的には、セクターガイダンスでは以下の企業を対象とし、FLAG目標の設定を求めています。 ・森林・紙製品、農業生産、畜産、食品・飲料加工、食品・生活必需品小売、タバコセクターの企業 ・その他のセクターの企業で、FLAG関連の排出量が、スコープ1,2,3の総排出量の20%以上である企業   申請手続き 手続きの流れは従来と同じですが、申請書類が追加になります。目標申請時には、従来のNear-termの申請書(主に非FLAGに関する内容を記載)に加えて、FLAG Annexという申請書(FLAGに関する内容を記載)も提出します。審査費用も追加になりますのでご注意ください。   対応スケジュール SBT目標を初めて設定する企業、また既に認定取得済の目標を更新する企業でFLAGの対象となる企業は、既に(2023年4月30日以降)FLAGへの対応が求められています。(まだFLAGの算定ルールとなるGHGプロトコル土地セクターガイダンスの最終版が発表されていない状況ですが、ドラフト版に沿って排出量を算定し目標設定することが求められています。) 一方、認定取得済で直近の目標更新の予定がないFLAG対象企業は、「GHGプロトコル土地セクターガイダンス」が発行された後6カ月以内に申請し、FLAG目標を設定する必要があります。「GHGプロトコル土地セクターガイダンス」の発行は現在2024年半ばに予定されています。   後編では目標設定方法についてまとめます。   参考資料 SBTi 「FOREST, LAND AND AGRICULTURE SCIENCE BASED TARGET SETTING GUIDANCE」 https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-Target-Validation-Service-Offerings.pdf SBTi 「GETTING STARTED GUIDE FOR THE SBTi FOREST, LAND AND AGRICULTURE GUIDANCE」 https://sciencebasedtargets.org/resources/files/FLAG-Getting-started-guide.pdf SBTi FLAG Project: New Implementation Timelines Announced https://sciencebasedtargets.org/blog/sbti-flag-project-new-implementation-timelines-announced   (執筆者:山本(裕))

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GHGプロトコルの全面改訂とScope2の改訂方針のサマリ

 2022年11月から2023年の3月にかけて、GHGプロトコルに対するフィードバックの募集が実施されました。 GHGプロトコルに対してはこれまで課題も指摘されており、今回のフィードバックの結果を踏まえ、改訂方針が検討されるとのことです。 弊社もご支援の中で、解釈に迷う部分や実務上難しいような要件もあり、注視しているところになります。 ここでは、まず先んじて公表されたScope2 Guidanceについて改訂方針ウェビナーの内容をサマリーでご紹介いたします。詳細をお知りになりたい方は、出典からウェビナー動画をご覧ください。   <GHGプロトコルの歴史> GHGプロトコルとは、企業をはじめとした組織単位のGHG排出量算定・報告の国際的なスタンダードとなっている規格です。 最初に、2001年に企業単位の算定基準をまとめたCorporate Standardが公開され、2004年に改訂されました。 2011年には、現在のサプライヤーチェーンを含めたScope123排出量の算定基準となっているScope3 Standardが公開。 続いて、2015年にScope2の算定について詳細に解説したScope2 Guidanceが公開され、現在は、土地利用・炭素除去に係る算定の具体的手法について定めたLand Sector and Removals Guidanceのドラフト版が公開されています。 (和約については、環境省HP参照 排出量算定について - グリーン・バリューチェーンプラットフォーム | 環境省 (env.go.jp))   <改訂スケジュール> ・現在、(Q2-3 2023)1400のフィードバックと、230の提案を受けている。 ・NGO、アカデミア、ビジネス、政府からの代表者を募り、基準の策定を進めている。 ・Scope2ガイダンスのドラフトについては、2024年Q1までに、最終化を2025年までに完了することを目標としている。   <論点> 今回の改訂のキーとなる論点について、以下の5つを挙げて説明されています。 ①マーケット基準・ロケーション基準の両方での報告を求める、いわゆる「Dual Reporting」を残すか、どちらかひとつに統合するかについて ②データ要件(ロケーション基準とマーケット基準両方)と品質要件(マーケット基準のみ)をどの程度厳しく定めるかについて ③第3のレポート要件=インパクト評価指標(avoided emission)を導入することについて ④新技術に関する追加ガイダンスを作成することについて ⑤ポリシーや規制、自主的な開示プログラムとの整合性を図ることについて   【1番について】 マーケット基準、ロケーション基準のどちらかひとつで十分だとする意見の根拠として、主に多くの企業がDual Reportingを遵守していないことが挙げられています。 実際、日本企業の多くは、サステナビリティレポート等でマーケット基準のみを開示し、注釈をつけているケースが見られます。 マーケット係数の取得が難しい地域もあり一概には言いづらいものの、再エネ化のインセンティブを持たせることができるのはマーケット基準だという意見があります。   【2番について】 データや品質について、細かな要件を求めるべきか否かの議論が紹介されていました。 細かく定めることのメリットとして、証書のヴィンテージや設備の追加性(新たに再エネ設備を構築する社会的意義)を評価可能という点などが挙げられます。 一方、デメリットとしては、最初から要件を満たせる地域への投資が集中してしまい、公平な投資が妨げられてしまう点などが挙げられています。   【3番について】 再エネ等への切り替えによる削減インパクトについて、Scope2の枠組みの中で報告する箇所を設けるべき、という議論がでています。 ただ、課題としては、マージナル排出係数*の整備や、SBTiをはじめとするプログラムとの整合性の確保が指摘されています。 *CO₂削減対策の効果と電気のCO₂排出係数について | 日本ガス協会 (gas.or.jp)   【4番について】 追加ガイダンスの策定が要求されたテーマについて紹介されています。 主なテーマとしては、エネルギー貯留技術、グリッドごとの排出係数のさらなる整備、水素利用、などが表中で言及されていました。 そのほかにも、コジェネレーションシステム、廃棄物発電、バイオガスの利用といったテーマについての、ガイダンス策定が検討されているとのことです。   【5番について】 既存の政策や規制、ボランタリープログラムとの整合性を考慮すべきとの議論が紹介されています。 今後、CSRDやISSBのほか、EUにおける水素規定を踏まえたものにしていくとのことです。 今後、他のスタンダード/ガイダンスに関する改訂方針も公表される予定で、引き続き注視をしていきます。 脱炭素に貢献する技術が次々と出てくる中で、報告排出量へのインパクトが意思決定に係る場面も出てくると感じており、算定基準の整備・普及は急務です。 GHGプロトコルが国際的な基準としてフロントにあり続けることを期待しています。 出典記事:Survey on Need for GHG Protocol Corporate Standards and Guidance Updates | GHG Protocol 投影資料:https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2023-05/Topline Findings from Scope 2 Feedback Webinar_GHG Protocol_05.02.2023.pdf (執筆者:馬場)      

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最新の気候科学をおさらい ~IPCC第6次評価報告書の概要(後編)~

先月エジプトにて開催された気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)。会議に合わせ、その議論のベースとなる共通認識である最新の気候科学、IPCC「第6次評価報告書(AR6)」のポイントを2回に分けておさらいしています。今回はその後編です。    第6次評価報告書(AR6)のポイント③  ~私たちはどうすればよいのか~  AR6の最善のシナリオが今世紀末までの気温上昇を1.5℃に抑える、世界が目指す1.5℃目標です。これにより気候変動の悪影響を最小限に留めることができます。1.5℃実現のためには排出量は遅くとも2025年までにピークを迎え、2030年までに2019年比4割削減、2050年代初頭にCO2を正味ゼロ排出にすることが必要です。 2010-2019年の世界排出量増加率は2000-2009年と比べると減少しました。 (+2.1%→+1.3%) 欧米を中心とする少なくとも18か国が10年以上継続して排出削減を維持しており、この削減は政策や経済構造の変化によるもので、エネルギー供給の脱炭素化、エネルギー効率向上、エネルギー需要の削減が関連しているといいます。世界的にも低炭素技術の低コスト化とそれに伴う導入量の増加(太陽光や風力、リチウムイオン電池等)が進み、第5次評価報告書等を受けて世界中で排出削減に関する様々な政策や法律(ex. 炭素税、排出量取引)が施行されてきました。しかしこれらでは世界全体での排出量の増加分を相殺することはできていません。 1.5℃の経路にのるためにはエネルギー・産業・運輸等、あらゆる部門で早期の大幅削減が必要とされています。対策オプションはあるといいます。緩和策の部門別の評価によると、100米ドル/t-CO2以下での緩和策によって2030年の世界GHG排出量を2019年比で少なくとも半減させるポテンシャルがあるとしています。さらにその中の半分は20米ドル/t₋CO2e以下の緩和策が占めます。20⽶ドル/t₋CO2eの緩和策で排出削減への寄与が⼤きいものには、エネルギー部門の太陽光や⾵⼒発電、メタン排出削減(石炭採掘、石油・ガス田)、産業部門でのエネルギー効率改善、農林業・⼟地利⽤部門での⾃然⽣態系の転換の減少等があります。ネットゼロを達成するには、削減が困難な排出量を相殺するためCDR(Carbon Dioxide Removal:大気中の二酸化炭素を除去して地中・地上・海洋や製品に貯蔵する人為的な活動)の導入も避けられません。CDRには既に広く行われている新規植林、再植林、森林経営の向上、アグロフォレストリー、土壌炭素隔離等の他に、まだ成熟度やポテンシャル、コスト面の課題はありますが、ブルーカーボン管理や海洋アルカリ化、DACCS(Direct air capture with carbon storage:直接空気回収・貯留)等があります。このようにして1.5℃目標の達成を追求してもGDPが停滞することはないといわれています。2050年の世界GDPは2020年と比べて2倍程度になると予測されていますが、緩和策の実行によりそこから3~4%減少することが予測されています。1.5℃目標は緩和策だけでなく、SDGsと組み合わせることで削減機会が増え、達成しやすくなります。さらに目標達成の過程でいかなる人々・労働者・場所・部門・国・地域も取り残されないようにする「公正な移行(Just Transition)」を目指すことで、この目標がより広く受け入れられ達成につながると考えられています。 COP27に先立ち国連気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局が発表した報告書では、現在の各国の目標を足し合わせても今世紀末までに2.5℃の気温上昇になるという見通しがされていました。COP27ではこれを1.5℃の経路にのせるための目標引き上げや着実な実施に向けての議論が期待されていましたが、残念ながら大きな進展はありませんでした。気候変動対応には排出削減や吸収対策を行う「緩和」以外にも、気候変動の影響に対応していくための「適応」、適応によっても回避できない「損失と損害」への対応があります。COP27ではこの「損失と損害」への対応として、気候変動の影響に特に脆弱な発展途上国を対象とする基金創出という歴史的合意がされたことが評価されています。今年も洪水や森林火災等、気候変動に起因すると考えられる災害が多く発生しましたが、このような災害による被害に対応していくものであり、重要な第一歩を踏み出すことができたと言えます。一方で十分な緩和策なしに気温上昇が続けば、適応や損失と損害への対応に必要な費用も膨らみ続けてしまいます。2020年代は1.5℃目標達成に向け決定的に重要な勝負の10年間と言われています。とはいえ簡単には加速できない状況に焦りは募りますが、とにかく必要なのは行動の開始、排出削減の宣言から実行段階へとステージを移し、着実に削減を進めていくことであると強く感じます。   【出典】 IPCC 第6次報告書 第3作業部会 報告書 政策決定者向け要約 解説資料 https://www-iam.nies.go.jp/aim/pdf/IPCC_AR6_WG3_SPM_220405.pdf IPCC 第 6 次評価報告書 第 3 作業部会報告書 気候変動 2022:気候変動の緩和 政策決定者向け要約(SPM) https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/global2/about_ipcc/ipccwg3spm_202211.pdf 『NDC統合報告書』最新版を発表:気候計画は依然として不十分 さらに野心的な行動が今すぐ必要(2022年10月26日付 UNFCCCプレスリリース・日本語訳) https://www.unic.or.jp/news_press/info/45350/

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最新の気候科学をおさらい ~IPCC第6次評価報告書の概要(前編)~

11/6からエジプトにて気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)が開催されています。1.5℃目標にまだ足りない各国排出削減目標をどう引き上げるか、一方でタイムリミットが迫り削減の実行段階に移っていかねばなりません。また既に大きな被害が出ている気候災害等の悪影響にどう適応し、避けられない損失と損害にどう対応していくか。課題は山積みです。議論のベースとなる共通認識は最新の気候科学です。そこで今回と次回の2回に分け、昨年2021年から順次、気候変動に関する政府間パネル(IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change)から発表されている第6次評価報告書(AR6)のポイントをおさらいしたいと思います。   ■IPCCとは IPCCは世界気象機関(WMO)及び国連環境計画(UNEP)により設立された政府間組織であり、各国政府の気候変動に関する政策に科学的な基礎を与えることを目的としています。AR6は1990年第1次報告書(AR1)から始まる報告書の最新版であり、2013-2014年に公表された第5次報告書(AR5)に続く7年ぶりの更新となりました。IPCCは自然科学的根拠をテーマとするWG1、影響・適応・脆弱性をテーマとするWG2、気候変動の緩和をテーマとするWG3の3つの作業部会で構成されており、それぞれテーマに沿って報告書を執筆しています。   ■第6次評価報告書(AR6)のポイント① ~気候は現在どうなっているのか?今後どうなるのか?~  まず、人間活動による温暖化には「疑う余地がない」と断言されています。産業革命前から現在までの昇温はほぼ人間活動が寄与していることが示されています。世界平均気温は産業革命前(1850-1900年)と比べて2011-2020年で1.09℃上昇しました。これは過去10万年間を見ても前例のない上昇であるといいます。海面水位は1901-2018年の間に約0.20m上昇、北極の海氷は1979-1988 年と 2010-2019 年との間で海氷の少ない9月は約40%減少、海氷の多い3月は約10%減少しています。 AR6では将来の社会の発展と大気中の温室効果ガスの濃度の状況を仮定した5つのシナリオを使って気候の将来予測を行っています。それによると、世界平均気温は産業革命前と比べ今世紀末(2081-2100年)に最善のシナリオで1.0-1.8℃、最悪のシナリオで3.3-5.7℃上昇します。北極域では世界平均の2倍の速度で気温上昇が進みます。温暖化が0.5℃進むごとに高温や大雨、干ばつ等の極端現象の強度と頻度が明らかに増加します。50年に1度の極端な高温の発生は産業革命前と比べ現在(1℃の温暖化)は4.8倍、将来1.5℃の温暖化で8.6倍、2℃の温暖化で13.9倍、4℃の温暖化で39.2倍です。世界平均海面水位は2100年までに最善のシナリオで0.28-0.55m、最悪のシナリオで0.63-1.01m上昇します。但し氷河の不安定化の状況によっては最大2mの上昇となる可能性も排除できず、さらに2100年以降も上昇は続き2300年には15mを超える可能性も排除できないといいます。北極海の海氷は中間~最悪のシナリオで2050年までに1回以上、9月に海氷のない状態になると予想されています。降水量は2100年までに最善のシナリオで0-5%、最悪のシナリオで1-13 %増加すると予測されています。   ■第6次評価報告書(AR6)のポイント② ~気候変動がもたらす影響は?~ 人為起源の気候変動は極端現象(極端な高温、強い降水、干ばつ、火災の発生しやすい気象条件など)の頻度と強度の増加を伴って、自然と人間に対して広い範囲で悪影響を及ぼし、それに関する損失と損害を引き起こしています。観測されている生態系への影響としては生物季節学的な時期の変化だけではなく、極端な暑さによる生息域の移動や数百の種の局所的喪失、大量死の増加があります。人間への影響としては水不足と食料生産(農業・家畜・漁業)への影響、健康と福祉への影響(感染症・暑熱/栄養不良・メンタルヘルス・強制移住)、都市/居住地/インフラへの影響(内水や沿岸域の洪水/暴風雨による損害・インフラへの損害・経済への損害)があります。気候変動に対する脆弱性(影響の受けやすさ)は地域間及び地域内で大幅に異なっています。現在約33-36億人が気候変動に対して非常に脆弱な状況下で生活しています。また種の大部分が気候変動に対して脆弱です。  温暖化は1.5℃に達しつつあり気候災害の増加は不可避で自然や人間は既にリスクにさらされています。2040年までの短期的なリスクとして、森林並びにコンブ及び海藻、北極域の海氷及び陸域並びに暖水性サンゴ礁において生物多様性喪失の高いリスクがあります。また、継続的かつ加速的な海面水位上昇により沿岸域の居住地やインフラが侵食される高いリスクがあります。2040年より先の中長期では127 の主要なリスクが特定されており、それらの影響は現在観測されている影響の数倍までの大きさになります。例えば陸域の生態系での絶滅リスクは1.5℃の温暖化で3~14%の種で非常に高くなり、これは2℃で3~18%、3℃で3~29%、5℃で3~48%に上昇します。     【参考】 IPCC AR6 WG1報告書 政策決定者向け要約(SPM)暫定訳(2022年5月12日版) https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar6/index.html IPCC AR6 WG2報告書「政策決定者向け要約」環境省による暫定訳【2022年3月18日時点】 https://www.env.go.jp/earth/ipcc/6th/ JCCCA IPCC第6次評価報告書 https://www.jccca.org/global-warming/trend-world/ipcc6

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