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CDPサプライチェーンプログラムとは?

 今月始め、環境省がCDPサプライチェーンプログラムへの参加を表明しました。

同省が平成28年度に委託契約を行った企業などのうち、推計排出量上位100社に対して、CDPを経由して環境への取組に関する質問への回答要請がされる予定とのことです。

(平成31年2月8日環境省報道発表資料)

 

 1月に発行されたCDP Supply Chain Report2018/19によると、CDPサプライチェーンプログラムには、世界で115社・団体がメンバーとして参加しており、115のメンバーのサプライヤーに当たる11,692社・団体に対して、質問への回答要請がされ、5,600社・団体以上から回答があったということです。

日本からは、メンバー企業として、味の素、ブリヂストン、富士通、本田技研工業、花王、三菱自動車、日産自動車、大成建設、トヨタ自動車、JTインターナショナル(日本たばこ産業の海外事業子会社)の10社が参加しています。

メンバーには、米国一般調達局などの公的機関も入っていますが、日本の公的機関としては、今回の環境省が初めてということです。

 

 年々メンバー企業・団体が増え、それに比例して回答要請を受ける企業・団体も増えているCDPサプライチェーンプログラム。

御社に回答要請が来る日もそう遠くないかもしれません。

そこで今回のメルマガでは、CDPサプライチェーンプログラムの概要と、メンバーがプログラムに何を求めているのか、そしてサプライヤーとして回答要請に備えるためにできることは何かについて整理してみたいと思います。

 

 CDPサプライチェーンプログラムは、国際環境NGO「CDP」が運営する環境情報開示プログラムの一つです。

CDPと言えば、CDPが投資家に代わって世界の上位企業に対し環境の取組に関する質問への回答要請を行う「投資家向けスキーム」が知られています。

サプライチェーンプログラムはこのスキームとは異なり、CDPがサプライチェーンプログラムのメンバー企業・団体に代わって、メンバーのサプライヤーに対して回答要請を行う仕組みになっています。

よって、投資家スキームでは上場している大企業が回答要請先の中心になるのに対して、サプライチェーンプログラムでは中小企業や非上場企業でも回答要請先となり得るということになります。

メンバー企業・団体は自社のサプライヤー最大500社までを選定し、サプライヤーリストとしてCDPに提出します。CDPではリストに基づきサプライヤーに対して回答要請を行い、得た回答を集約・分析してメンバー企業・団体に報告します。

 

 サプライチェーンプログラムは気候変動・水・森林の3つの環境分野を網羅したプログラムになっており、メンバー企業・団体にて、このうちのどの分野を対象とするかを選択します。(例:気候変動のみ、気候変動と水、3つ全てなど。)

気候変動については115社のうち113社とほとんどのメンバーが対象としています。(水は42社、森林は12社)

質問の内容は、投資家スキームの各分野の質問に、サプライチェーン質問が追加されたものになっています。

 

気候変動のサプライチェーン質問は、「排出量のアロケーション(自社の排出量を顧客企業ごとに按分)」、「協働機会」、「製品毎の個別データ(製品のライフサイクル排出量など)」などといった項目で構成されています。

気候変動分野においては、近年サプライチェーン全体の排出量を把握し、その削減目標を設定する動きが主流になっています。

そのためには、自社による排出(Scope1,2)だけではなく、サプライチェーン上下流の排出(Scope3)(=サプライヤーの排出)も把握し、削減目標を設定していく必要があり、サプライヤーとの連携が欠かせません。

Scope3を把握するには、1.サプライヤーから自社向けの生産に伴う排出量情報を入手する、2.排出原単位という業界平均のような数値から把握する、の2つの方法があります。前者は現状ではハードルが高く、取組当初は後者の方法で把握するケースが多いです。

しかし、それではサプライヤーにおける削減努力を数値に反映することが難しく、取組が進むにつれ前者を求める傾向にあります。

サプライチェーン質問の「排出量のアロケーション」はまさしくこのニーズに応えるものになっています。

また、梱包の見直し、輸送の効率化など、サプライヤーの協力無しには排出削減が難しい分野も多くあります。質問では排出削減に向けた協働機会の提案を求めるなど、コミュニケーションツールとしても活用されています。

 

 CDP Supply Chain Report2018/19によると、既にメンバー企業・団体のうち43%が環境への取組パフォーマンスをベースにサプライヤーの見直しを行っており、約30%が近い将来実施を検討しているとのこと。サプライヤーにとっては、環境への取組が不十分であると取引先から外されるリスクに曝される一方で、排出量を把握したり、協働による排出削減の提案を行ったりなど積極的な対応ができると、それがビジネスチャンスにつながる可能性もあります。

 

 回答要請に備えるために、今何をしておくべきでしょうか。

気候変動分野においては、まずはScope1,2排出量の把握をお勧めします。

自社の削減努力が反映される部分であり、顧客としても最も知りたい情報の一つと言えます。

但し、燃料や電気の使用量データなどを定期的に収集・管理しておく必要があり、要請を受けた後に始めようとしてもなかなか対応が間に合いません。

 

 今月・来月は、おそらくメンバー企業・団体にてサプライヤーリストの整理が行われている頃ではないかと思います。サプライヤーに回答要請が行くのは4月以降の見込みです。もし御社に回答要請が来たら、ぜひ前向きに取り組んでいただき、ビジネスチャンスにつなげていただければと思います。

 

参考文献:

「CASCADING COMMITMENTS: Driving ambitious action through supply chain engagement CDP Supply Chain Report 2018/19」

 

(執筆者:山本)

(2019年2月27日メルマガ)

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 今回は、昨年12月にご紹介した再生可能エネルギーの調達方法についての後編をお届けします。 再生可能エネルギーの調達タイプ  RE100で認められており、CDPでもスコアリングの対象となる調達方法は、日本では4つのタイプに大別されます。    ①自家発電(自社で設備を保有して発電)  ②直接調達(発電事業者と自社の契約)―フィジカルPPA、バーチャルPPA  ③電力サプライヤーとの契約-プロジェクト特定契約、小売供給契約  ④電力と分離されたエネルギー属性証明(EACs)の調達  前編では➀および②の調達タイプをご紹介しました。 これらは、追加性のある、つまり発電設備を設置する調達方法(詳細は前編をご確認ください)であるため、調達開始までに時間を要するというものでした。 今回は、そのつなぎ役として直ちに始められる調達方法も含めて、まとめています。 ③-1 電力サプライヤーとの契約-プロジェクト特定契約  小売電気事業者が需要家に代わって、特定の発電設備から電力を調達する方法であり、小売電気事業者と需要家(必要に応じて、発電事業者を含めた3社契約)で長期の契約を締結することになります。  日本では小売供給に該当する場合、小売電気事業者を介する必要があることから、この形態は、前編で紹介したフィジカルPPAの形態になります(詳細は前編をご確認ください)。  国としては、「発電事業者と需要家とが直接小売供給を契約できるようにすべきとの声が出てきており、事業者の声も聞きつつ課題を検討する」ことを、電力・ガス基本政策小委員会に提起しており、将来的には発電事業者と需要家が直接契約する調達方法が実現できるかもしれません。  ※第29回 電力・ガス基本政策小委員会 資料5より当社で加工 ③-2 電力サプライヤーとの契約-小売供給契約  小売電気事業者が提供する再生可能エネルギー特約やカーボンフリー、CO2フリーなどの電力と環境価値をセットで購入する契約メニューを選択する方法です。 小売電気事業者によっては、いろいろな契約メニューが用意されており、地産地消を切口(例えば、○○県の水力や太陽光発電所などの電源から供給)としたメニューやRE100対応のメニューなどがあります。  また、環境価値を付加する電力量や割合(購入電力量に対し、30%など)を選択できる契約メニューを提供している会社もあります。  日本では、小売電気事業者が販売する系統電力の環境価値は、非化石証書に統一することとなっているため、小売供給契約には④-1に記載するいずれかの非化石証書が付加されています。  ここで、小売供給契約を締結する企業に認識していただきたいことは、「⾮化⽯証書の使⽤の有無や種類」と「調達する電源種別」のそれぞれの組み合わせによって、契約内容の表示(訴求内容)が違うということです。  下記に簡略化した表示のイメージを記載しますが、非化石証書では「FIT証書または非FIT(再エネ指定あり)」を使用し、かつ調達する電源種別には「FIT電気または再エネ電源」でなければ、「再エネ」という表示はできません。 その他の場合には、【実質】という表記などが必ず加えられていますので、企業さまで求める価値を考えたうえで、契約メニューを選択することをお勧めします。 出典:電力・ガス取引監視等委員会 第92回 制度設計専⾨会合資料にもとづき当社で加工 ④ 電力と分離されたエネルギー属性証明(EACs)の調達  日本国内の調達方法としては、非化石証書、J-クレジット(再エネ)、グリーン電力証書、I-RECがあります。 ④-1 非化石証書  「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」、通称「高度化法」という制度があり、その中で小売電気事業者は、供給する電気のうち「非化石電源(非化石エネルギーを使って発電する方式)」で作られた電気が占める比率(非化石電源比率)を、2030年度に44%以上にするよう求められています。  この「非化石電源比率44%」という調達目標の達成を後押しするための政策のひとつとして、非化石エネルギーで発電された電力のもつ「非化石価値」を電気と分離して市場で取引すること(非化石価値取引市場。その市場で取引するものを非化石証書といいます。)が2018年から開始されました。  その後、再エネ価値に対する需要家ニーズの増大を踏まえ、2021年に非化石価値取引市場を2つの市場に分離、また買い手やトラッキングなど様々な議論を経て、現在は下記のように整理・運用されています。 ※2022年度以降に営業運転を開始した、新設非FIT電源、新設FIP電源、FITからFIPに移行した電源。卒FIT電源  非化石証書の約定量は年々増加しており、需要家のニーズが高まっていることが見て取れる状況にあります。国としては、さらなる非FIT直接取引の対象拡大や有効期限の見直しなどを検討していくことから、需要家が「環境価値の調達方法をより選択し易くなる」仕組みへと向かっています。  また、他の環境価値に比べて、取扱量が多く、価格が安定している反面、購入時期が4回/年、かつ環境価値の利用期限があることから、計画的な購入が必要になります。 ④-2 J-クレジット  J-クレジット制度とは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギー設備の活用によるCO2等の排出削減量や、適切な森林管理によるCO2等の吸収量を、クレジットとして国が認証する制度です。 J-クレジットには対象となる活動が方法論として取りまとめられており、その活動(プロジェクト)を実施しなかった場合の想定CO2排出量(ベースライン排出量)とプロジェクト実施後CO2排出量との差である排出削減量が、 「J-クレジット(環境価値)」として認証されます。  ※]-クレジット入札価格:日本取引所グループ  ※その他の種類として、工業プロセスや農業があります。  非化石証書が系統電力の環境価値であるのに対し、J-クレジット(再エネ)は原則として自家消費した電力の環境価値を対象としています。 このため、J-クレジット(再エネ)を創出した企業は、排出削減量はなかったものとして自社の排出量を計算する必要があります。  J-クレジットの特徴としては、非化石証書などと同様に温対法や省エネ法への報告、およびCDP・SBT・RE100において活用できるだけでなく、カーボンオフセットとしても使われています。 また、購入時期に縛りや環境価値の利用期限がないところは非化石証書とは異なり、他社への転売が可能という特徴も他の環境価値とは異なる点です。  ※カーボンオフセットの詳細は、J-クレジット制度をご確認ください。 ④-3 グリーン電力証書  グリーン電力証書は、風力、太陽光、バイオマス(生物資源)などの自然エネルギーによって発電された電力の環境価値を、第三者認証機関の認証を得て証書化したものです。 2001年から始まったグリーン電力証書は、現在、東京都が実施する助成事業「地産地消型再エネ増強プロジェクト」でも活用されています。 電気事業者の系統に供給されている電力と自家消費されている電力の両方の環境価値を証書にすることができるという点が特徴です。   ※参照:一般財団法人日本品質保証機構HP  温対法や省エネ法への報告、およびCDP・SBT・RE100において活用できるだけでなく、購入時期に縛りや環境価値の利用期限がないことから、柔軟に対応できる反面、他社への転売ができないことや認証発行事業者と相対でしか取引できないことから、購入量などの条件により他の環境価値よりも価格が高くなる可能性があります。 ④-4 I-REC  世界約50ヵ国(アジア、南米、アフリカ等)で発行される国際的な再エネ属性証書として、グローバル企業でのニーズが期待されています。 日本では、I-REC発行主体として、(一社)ローカルグッド創成支援機構が指定されており、証書売買および証書償却等のプラットフォームオペレーターをSCSK(株)が担っています。  日本の非化石証書は、電気の環境価値を証明するものであり、第三者に産地価値や特定電源価値を証明することはできないと整理されています。  つまり、トラッキング付き非化石証書には、発電所の所在地・電源種別等は記載されていますが、産地価値・特定電源価値を証明するものではないということです。  一方で、I-RECは、環境価値に加え、産地価値や特定電源価値を証明できる属性証書であり、購入した電力がどの地域のどの発電所でつくされたのかを第三者に証明することが可能です。 また、これまでご紹介した非化石証書、グリーン電力証書、J-クレジットと異なり、温対法に対応できないという欠点もあります。 そういった欠点を補うため、I-RECと非化石証書を組み合わせたサービスの提供も行われています。  (詳細は、当社【お知らせ】をご確認ください。)  ・日本でのI-REC発行について(ローカルグッド創生支援機構)をもとに当社で加工  ・第30回 ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会資料をもとに当社で加工 まとめ  2回にわたって、「再生可能エネルギーの調達方法」をご紹介しましたが、何を優先するのかによって最適な調達方法も異なります。  当社ではCO2排出量の把握や情報開示の支援に合わせて、最適な調達方法のアドバイスや非化石証書の調達なども支援いたしますので、お気軽にお問合せください。 参考資料:自然エネルギー財団 コーポレートPPAの 最新動向(2024年度版) (執筆者:佐藤)        

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再生可能エネルギーの最新動向「RE100から24/7CFEに向けて」

 本コラムでは、再生可能エネルギー(再エネ)や、関連するイニシアティブの最新動向について紹介します。 主要なイニシアティブの動向 「RE100」  RE100(100%再生可能エネルギー調達目標)は、多くのグローバル企業が参加するイニシアティブです。近年では、単に100%の達成を目指すだけでなく、「質の高い再エネ調達」が求められています。技術要件が2022年10月24日に改定され、加盟企業に対して2024年1月以降の電力調達に関して新しい要件の適用が求められています。   【「追加性」を追求】 ・認められる再エネ調達方法は5つのタイプに整理されており、CO2の排出削減によりインパクトがある調達方法の選択が求められています。 特に自家発電や、長期的、直接的、あるいはプロジェクトを特定した契約による新規プロジェクトからの調達ほど高いインパクトと追加性があります。 ・運転開始から15年以内の発電設備から電力・証書を購入することが規定されました。 コーポレートPPAのように新設の発電設備から調達することが難しい場合、小売事業者から再エネメニューの電力を購入、また非化石証書などの再エネ属性証書の活用が考えられますが、これらの調達方法は運転開始から15年以内の発電設備に制限されます。 【「持続可能性」を追求】 ・水力発電およびバイオエネルギーの利用については、持続可能性の要件を満たす場合に限り認められています。 CDPのスコアリング基準もRE100要件に整合しています。コーポレートPPAの活用や発電設備の運転開始年の把握を通じて、追加性の高い電力を調達すると高評価につながります。具体的には以下スコアリング基準が2023年より追加されています。 ・コーポレートPPA(Power Purchase Agreement)の比率が25%以上で高評価 >オンサイトPPA、フィジカルPPA、バーチャルPPAによる再エネ調達に加え、企業が調達する自然エネルギーのうち、25%以上がPPAであると評価が向上 ・購入対象の発電設備の運転開始年を把握している再エネ比率に応じ高評価 >25%以上、50%以上を把握している場合にその比率に応じて評価が向上 *1 RE_Procurement_Guidebook_JP_2025.pdf P68 新たなイニシアティブの動向「 24/7 カーボンフリー電力(CFE)」  2021年には国連主導の国際イニシアティブ「24/7 Carbon Free Energy Compact」*2が始動しました。世界170以上(2025年3月時点)の企業、エネルギー会社、投資会社・金融機関などの組織が加盟し動きが活発化しています。 「24/7CFE」とは、単に年間100%再エネを達成するのではなく、「24時間365日、1時間単位の電力消費量に合わせて再生可能エネルギーを中心とするCO2排出量ゼロの電力(カーボンフリー電力)を100%供給する」概念です。需要家の設備と同じ送配電網に接続する再エネによる電力をリアルタイムで「同時」に使用することが求められています。日中の太陽光発電の余剰分を蓄電池に貯め電力需要を満たせない夜間の時間に放出することで「24/7CFE」を実現した場合の実践イメージを以下に示します。 *2「24/7 Carbon-Free Energy Procurement in APAC」BloombergNEFの図を弊社にて和訳 日本の主要な再エネ調達方法とのギャップ  RE100、SBTにおいても、需要家は①火力が主電源である通常の電力供給に、小売電気事業者が再エネ電力証書を組み合わせた実質再エネ電力メニューを契約する方法や②需要家の年間の電力使用量と同等の非化石証書等を調達し、名目上再エネ由来の電力を使用しているとみなす方法で再エネ利用を主張することが可能です。しかし、これらは電力消費と再エネの1時間ごとのマッチングができず、電力が実際に消費される送配電網内での再エネ調達でもないため、24/7 CFEの方針には適合しません。 24/7CFE達成に向けた再エネ調達方法「オフサイトPPA(フィジカルPPA)」  達成に向け、先進的な企業事例を参考にしながら、従来の証書に頼る再エネ導入からRE100における「追加性」や24/7 CFEを推進させる「同時性」を考慮した再エネ導入を段階的に検討することが推奨されます。 具体的には、企業が再エネ発電所と直接契約し、送配電網を通じて物理的に電力を受け取る仕組みであるオフサイトPPA(フィジカルPPA)が注目されています。PPAの契約が結ばれることで新しい再エネ発電所の建設や拡張が可能になり、全体の再エネ導入量が増加する「追加性」のある再エネ導入方法であり、発電事業者と企業が協力して「24/7 CFE」を構築することができる方法の一つです。  実際に国内でも、太陽光発電と蓄電池を組み合わせたオフサイトPPA(フィジカルPPA)を活用し、「24/7 CFE」の実現に向けた取り組みが行われています。例えば、太陽光発電所の発電状況や建物側のエネルギー使用状況に応じて蓄電池の充放電を制御し、再生可能エネルギーをリアルタイムで利用できる割合を高めるための実証実験が進められています。 今後の展望  「24/7CFE」の実現は、多くの企業にとって依然として高いハードルとなっています。日本の再エネ証書には発電日や時間単位の情報が含まれておらず、需要家が時間帯ごとに再エネを利用していることを証明する標準的な手段がありません。そのため当面の対策としては、需要家単位で発電データと電力消費データを時間帯ごとに突き合わせ、24/7カーボンフリー電力を確認するなどの企業のデータ管理能力が問われます。 しかしイニシアティブの動向や2026年に向けたGHG プロトコルのScope 2ガイダンス改定においても「同時性」要件が必要ではないかという意欲的な提案もあったことから、将来的にはRE100に続き、24/7CFEがグローバルな再エネ調達のベストプラクティスとして浸透していく可能性も考えられます。今後も再エネ導入に関する要求事項の厳格化や24/7 CFEの実現に向けたスマートグリッド技術の発展、国内の証書制度の改定等の制度的な進展に着目していきたいと考えます。 ・参考資料  *1 「企業・自治体向け 電力調達ガイドブック 第8版(2025年版)」自然エネルギー財団 ,  RE_Procurement_Guidebook_JP_2025.pdf  *2 「24/7 Carbon Free Energy Compact HP」  24/7 Carbon-Free Energy: Methods, Impact & Benefits  *3「24/7 CFE Procurement in APAC: Pathways for Companies and Countries (2024/11/26) 」  Bloomberg NEF,   BNEF (執筆者:小澤)    

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製品カーボンフットプリントあれこれ

 企業が気候変動対応を迫られる中、組織の排出量であるScope1,2,3の開示に加え、製品・サービスあたりの排出量である製品カーボンフットプリントを算定する企業が増えています。しかし、製品カーボンフットプリントと一口に言っても、それらを算定する背景や目的は企業によって大きく異なります。本稿では、バラエティに富む製品カーボンフットプリント算定の実態と、今後の展望について考察します。 カーボンフットプリント算定の実態と課題  製品カーボンフットプリントの算定は、製品やサービスのライフサイクル全体での温室効果ガス排出量を可視化し、効果的な削減策を講じるための基盤となります。一方で、算定において参照する規格やガイドラインは多岐に渡り、また、カーボンフットプリントの算定対象製品、算定範囲、算定目的等も各企業によってさまざまです。そのため、これから算定を考えている人、他社の算定結果を見る側の人、多くの担当者が“正解”がわからず苦慮している実態があります。こうした場合、まず認識を改めなければならないのは、製品カーボンフットプリントの算定においてただ一つの“正解”はないということです。以下に製品カーボンフットプリントに関連する主な規格、ガイドラインを挙げます。   ・ ISO 14040/14044:ライフサイクルアセスメント(LCA)算定の要求事項と指針を示す。 ・ ISO 14067:カーボンフットプリント算定の要求事項と指針を示す。 ・ PCR:Product Category Rules。製品カテゴリ別のLCA算定ルール。EPD(ISO14025に基づく環境ラベル)等、比較を前提とした算定の際に使用される。 ・ Pathfinder Framework:WBCSD主催のPACTが定めるLCA算定とデータ交換のための指針を示す。 ・ 各国の規制に基づく算定ガイダンス: CBAM、電池規則など ・ その他:化学や電子・電子機器等の業界団体によるガイダンス、CFP算定ガイドライン(経済産業省)など  これら規格、ガイドラインにより算定方法(組織境界の設定、カットオフ基準、活動量及び排出原単位の設定方法など)が異なるため、同じ製品であっても算定結果は変わり得ます。従って、算定する側も算定結果を見る側も、どのような規格に基づいて算定するか、あるいは算定されたものであるかを理解する必要があります。また、どの規格、ガイドラインを用いて算定するかについては、算定する目的によって決まることから、算定目的の明確化が重要となります。以下に算定の背景・目的に応じた参照規格の概略図を示します。 今後の製品カーボンフットプリント算定の方向性  これまで、企業の製品カーボンフットプリントの目的は、自社製品の優位性を対外的に示すなど、自主的な算定が主流といえましたが、近年は顧客へのデータ提供のための製品カーボンフットプリント算定が進んでいます。その背景には、顧客が自社のScope3や製品カーボンフットプリントの削減することが目的にあります。また、各国の規制への対応としては、EUバッテリー規則、EU-CBAMに対応するための製品カーボンフットプリント算定も進められています。  また、業種別でみると、特に建設セクターにおいて、LEED認証やEU建設資材規則などの規制やイニシアティを背景に、EPD取得を目的とした算定や、EN15804+A2等の規格への準拠性を重視した算定が進んでいます。こうしたケースでは、製品カーボンフットプリントのみならず、大気汚染物質や水質汚濁物質など、気候変動以外の環境への影響も算定するLCAが求められる点に注意が必要です。また、これら欧州を中心とした規格に基づく算定においては、日本の排出原単位データベースやLCA算定システムでは対応できない場合も多く、海外の排出原単位データベース、LCA算定ソフトウェアの使用が必要となる場面が高まっていることも認識しておく必要があります。以下に代表的なLCA算定ソフトウェアを示します。 ・ SimaPro:世界で最も広く使用されるLCAソフトウェア。オランダの環境コンサルタントPRe Sustainability社が開発。排出原単位データベースとしてEcoinventを搭載しています。 ・ LCA for Expert(Gabi):世界でも広く使われているLCAソフトフェア。ドイツSphera Solutions GmbH社が開発し、Sphera社独自開発の原単位データベースも整備しています。 ・ One Click LCA:フィンランドのOne Click LCA社開発の建設業界に特化したLCAソフトウェア。Ecoinvent等の汎用データベースの他、200,000以上のグローバルのEPD情報を網羅しています。  顧客の要請や対応する規格によっては、算定した数値に対して第三者検証が必要となります。現在、第三者検証まで実施、または実施を予定している企業が増加しており、今後もこの傾向は続くものと考えられます。 まとめ  今回は製品カーボンフットプリント算定の実態と課題、今後の方向性について記載しました。単に“製品カーボンフットプリント”と言うだけでは不十分であり、コミュニケーションの際には何に基づくカーボンフットプリントであるかをしっかりと示すことが重要といえます。また、製品カーボンフットプリントの数値にただ一つの“正解”はありません。ISO14044,14067では条件の異なる他社の開示内容との比較主張は厳しく制限されています。これは他社の算定結果を見る側も、安易な比較はできないという点を十分理解すべきであり、製品カーボンフットプリントを算定する側、結果を見る側双方のリテラシー向上が求められます。  製品カーボンフットプリントについては、新たな規格、ガイドラインの策定が現在も進められており、今後これらを注視していく必要がありますが、算定目的によって最適な規格、ガイドラインが決まるという部分は変わりません。“カーボンフットプリント”を算定する際は算定目的を明確化し、最適な規格、ガイドライン参照することで、その製品にとっての“正解”にたどり着くものと考えます。   (執筆者:久保(隆))    

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再生可能エネルギー電力の調達方法について(前編)

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企業のESG評価

 朝晩の冷え込みが厳しくなってまいりましたが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。10月末にもかかわらず台風のニュースが流れるなど、不安定な気候に振り回される日々が続いております。私自身も週末に改めて避難経路や防災セットの確認を行い、災害への備えを整えました。  個人としてはこのように対策を講じておりますが、皆様の会社ではいかがでしょうか。このような災害への備えも企業の気候変動対策(物理リスク)に含まれており、投資家やステークホルダーは「この企業は気候変動にしっかりと備えているか?」という観点から評価を行っています。  このように、企業の取り組みを環境・社会・ガバナンス(ESG)の観点から評価する動きが進んでいます。この評価をESG評価と呼び、結果はESGスコアとして表されます。このESGスコアは投資家の判断やサプライチェーンの選定などにも活用されており、企業価値を高める重要な指標となっています。 以下に、代表的なESG評価の種類をご紹介いたします。 CDP  CDPは2000年にロンドンで設立された環境NGO団体で、気候変動、水セキュリティ、森林減少リスクに関する情報開示のプラットフォームを提供しています。CDPは機関投資家、サプライチェーンメンバー、銀行の要請に基づき、全世界15,000社以上に質問書を送付し、企業はこれに回答することで評価を受けます。CDPの特徴は以下の通りです。   【対象カテゴリ】  気候変動・水セキュリティ・森林(生物多様性・プラスチック) 【評価方法】  業種ごとにカスタマイズされた質問書 への回答 【評価の尺度】  D-~Aまでの8段階+F(無回答企業)で評価 【強み・特徴】  ・スコアリング基準が公開されており、自社の取組状況をベストプラクティスに照らして振り返ることができる。  ・GRIやSASBなどの標準化機関と連携しているため、包括的な情報開示を促進できる。 EcoVadis  EcoVadisは、調達企業に対して自社及びサプライヤーの持続可能性を評価するサービスを提供しています。企業はEcoVadisを通じてサプライヤーに回答を要請し、評価結果を管理やコミュニケーションに役立てることができます。評価は「環境」「労働と人権」「倫理」「持続可能な資材調達」の4分野に分かれて実施されています。EcoVadisの特徴は以下の通りです。 【対象カテゴリ】  「環境」「労働と人権」「倫理」「持続可能な資材調達」の4分野 【評価方法】  業種と企業規模に応じてカスタマイズされた質問書 への回答と公開されている情報等を踏まえた評価。 【評価の尺度】  0~100の点数制で評価。ランキングに応じてメダルが付与される。 【強み・特徴】  ・調達企業はプラットフォームを通じ、サプライヤーの取組状況を把握するとともに、改善状況等についてコミュニケーションをとることができる。  ・調達企業は評価結果を活用することで、持続可能性の高いサプライヤーを選定することができる。 S&P Global ESG Scores  アメリカの大手金融機関S&P Globalが開示しているESG評価スコアであるS&P Global ESG Scoresは、企業の開示情報、メディアおよびステークホルダー分析、業界固有のアンケート(CSA)を通じて評価されます。S&P Global ESG Scoresの特徴は以下の通りです。 【対象カテゴリ】  環境・社会・ガバナンス全般 【評価方法】  企業の開示情報、メディアおよびステークホルダー分析、業界固有のアンケート(CSA)を踏まえた総合評価 【評価の尺度】  0~100の点数制。 【強み・特徴】    ・質問書だけでなく、企業の財務情報や開示情報も含めた包括的な分析    ・金融市場との連携の強さ Sustainalytics  アメリカの金融サービス企業モーニングスター社の子会社であるSustainalyticsのESGリスクレーティングは、企業の管理不可能なESGリスクの程度を評価し、機関投資家にレーティングを提供しています。また、40を超える産業分類において分野横断的な専門知識を持つ800名以上のアナリストを有しており、日本を含む世界16拠点において、数百社におよぶ世界有数の資産運用会社や年金基金と提携しています。Sustainalyticsの特徴は以下の通りです。 【対象カテゴリ】  環境・社会・ガバナンス全般のリスクに着目 【評価方法】  企業の開示情報に基づいて評価。 【評価の尺度】  0~100の点数制(点数が高いほど高リスクと評価)。 【強み・特徴】  ・機関投資家が財務的に重要(マテリアル)なESGリスク特定・理解することを支援するために設計されている。  ・企業は、サステイナリティクスのESGリスクレーティングの確認、マーケティングやIRへの活用ができる(有償)。 さいごに  このように、ESG評価にはさまざまな種類があります(参考資料参照)。金融サービスによるESG評価は公開資料に基づいて評価されるものが多いですが、CDPやEcoVadisは質問書に回答することで評価が行われるため、必要とされる活動が明確に把握できます。ESG経営にお悩みの際は、こうした評価機関の活用も一つの手段です。当社ではCDP及びEcoVadisの回答支援を行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。 参考資料: ESG評価機関等の紹介|日本取引所グループ (執筆者:野村)

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Scope 3とカーボン・クレジット -企業の気候変動対策における課題と可能性-

 企業の気候変動対策において、Scope 3排出量の削減が重要な課題となっています。一方で、追加的な削減を主張するための手段としてカーボン・クレジットが注目されています。 Scope 3の削減もカーボン・クレジットの活用も「他者の排出削減」という点では共通していますが、両者の位置づけは異なるものです。  本稿では、Scope 3とカーボン・クレジットに焦点を充て、現状課題と今後の展望について考察します。 Scope3排出量の重要性と課題  2024年7月にSBTiが公表したScope 3 discussion paperによると、2023年度末時点で世界の時価総額の39%にのぼる4,205社の企業がSBTiにより目標の検証を受け、または目標のコミットメントをしており、そのうち97%がScope 3目標を掲げています。その一方で、多くの企業がその削減や進捗管理に苦慮している実態があり、Scope 3 discussion paperは、Scope 3の削減や評価について以下のような課題を提起しています。 データの信頼性と入手可能性:多くの企業が二次データや推計値に依存しており、正確な排出量の把握が困難である。 集計された排出量指標の限界:Scope3排出量は15のカテゴリにわたる多様な排出源を単一の指標に集約するため、個別の排出源の特性や時間軸の違いが見えにくくなる。 目標設定方法の限界:現在の目標設定方法は、排出量の絶対値や原単位の線形的な削減を想定しており、バリューチェーンの動的な性質を十分に反映できない。 影響力の程度の考慮不足:現在のアプローチでは、企業が各排出源に対してどの程度の影響力を持っているかが十分に考慮されていない。 進捗状況の測定:進捗状況の測定は、データの制約、排出量の変動性、緩和行動とGHGインベントリの変化を直接結びつけることの難しさなどから複雑である。    これらの課題に対応するため、Scope 3 discussion paperにおいては、新たなアプローチが検討されています。具体的には、排出量だけでなく、調達や収益活動の気候目標との整合性を評価する成果ベースの指標の導入や、気候変動への影響が大きい活動に焦点を当てた目標設定境界の見直しなどが提案されています。 図:Scope 3 discussion paper   カーボン・クレジットの位置づけとScope 3との関連性  カーボン・クレジットは、削減できなかった自社の排出量を相殺したり、追加的な削減に貢献したりするための手段として注目されています。ここで重要なことは、Scope 3は企業のバリューチェーン内の排出であるのに対し、カーボン・クレジットはBeyond Value Chain Mitigation (BVCM)、つまり企業のバリューチェーン外での排出削減や除去の位置づけであるという点です。つまり、両者を混在させず別の枠組みとしてそれぞれ開示することが従来の基本的な考え方であるといえます。  一方で、Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMI)は、この点について柔軟で包括的な方針を示しています。同イニシアチブは、企業がネットゼロ移行過程においてカーボン・クレジットを活用するための行動規範を示しており、その一環として、昨年11月、Scope 3 Flexibility Claimを、今年9月にはその発展形としてScope 3 Claim(ベータ版)を公表しました。これは、スコープ1と2の排出削減に進展があるものの、Scope 3の削減に課題を抱える企業向けに設計された方法論です。具体的には、以下の要件を満たしたうえで、企業がScope 3目標と実績のギャップを埋めるためにカーボン・クレジットを購入・償却することが規定されています。 Scope 3排出削減の障壁と、克服のための行動計画を公開すること Scope 3排出量ギャップの全量以上の高品質な炭素クレジットを償却すること ギャップは24%を超えてはならず、2038年までに段階的に解消すること 科学に基づく短期排出削減目標を設定・公開すること 2050年ネットゼロを公約するとともに、短期目標達成に向けた進捗を示すこと パリ協定の目標を支持する公共政策提言を行うこと カーボン・クレジットの品質基準を満たすこと: VCMIのモニタリング・報告・保証(MRA)フレームワークに従って第三者保証を取得すること Scope 3 Claim(ベータ版)は、現在パブリックコンサルテーション中であり、2025年初頭に最終版が公開される予定です。  また、前述のScope 3 discussion paperにおいては、Scope 3の削減を主張する手段として、トレーサビリティが確保された信頼性の高い「環境属性証明書」を用いることが提案されており、その一つとして、バリューチェーン内で創出されたカーボン・クレジットの可能性が示唆されています。SBTiにおいても、今後これらを含めた検討が進められ、2024年第4四半期末にScope 3の要件に関連する変更を組み込んだ企業ネットゼロ基準の草案が公開される予定です。   まとめ  今回ご紹介したScope 3 discussion paperとScope 3 Claim(ベータ版)との共通点として、Scope 3削減と評価が企業にとって大きな課題であるとともに非常に困難であることが背景にあります。  しかしながら、過度にカーボン・クレジットに依存することで、Scope 3削減への取り組みが阻害されたり、適切な運用がなされないことで見せかけの環境対策(グリーン・ウォッシング)になったりすることも懸念され、慎重な検討が必要といえます。  こうしたカーボン・クレジットとScope 3を関連付けるアプローチに関しては、さまざまな議論や批判があります。本稿ではその是非を評価するものではありませんが、いずれにしても、まずはバリューチェーン内の排出(Scope 1,2,3)の削減を最大限進め、カーボン・クレジットは補完的な位置づけとするという基本的な順序は厳守すべきであり、その方向性は、Scope 3 discussion paperもScope 3 Claim(ベータ版)も変わるものではありません。  Scope 3及びカーボン・クレジットについては、GHGプロトコルを含め各イニシアチブにおいて、新たなルールの策定や既存のルールの見直しの議論が進められているさなかであり、今は大きな転換期にあるといえます。私たちはこれらの議論を注視していく必要がありますが、企業の気候変動対策には、包括的で透明性が高く、野心的な戦略が不可欠であることは明らかです。そのための取り組みとして、サプライヤーや顧客と協働したScope 3の削減や、適切で戦略的なカーボン・クレジットの活用は、企業の脱炭素経営において大きな機会にもなり得るものといえます。 参考資料: Scope 3 discussion paper Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative (VCMI) Scope 3 Flexibility Claim Scope 3 Claim(ベータ版) (執筆者:木塚)    

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